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 古物営業法は、盗まれた被害品が、古物として売買される可能性があるため、古物の中には、窃盗品が混在するおそれがあります。
このため、盗品の売買を防止することと、窃盗の被害品を早期発見し、以て窃盗その他の犯罪を防止し、迅速な被害の解決することを目的としています。

 以上のように、古物営業法の目的が「窃盗その他の犯罪の防止」及び「被害の迅速な回復」であることから、古物が不正に入手した品物か否かに着目しています。
したがって、古物を買い受ける際には、「本人確認義務はあります」が、古物を売却する際には、「本人確認義務はありません」。

 なお、「犯罪収益移転防止法」は、古物法とは違い、お客が古物を購入する現金にも着目していることため、古物を買い受ける際だけではなく、古物を売却する際にも、200万円を超える現金取引については、本人確認義務があり、さらに別途、疑わしい取引があれば取引金額に関係なく届出義務が課されています。
 古物営業法で本人確認が必要とされるのは、1万円以上で古物を買い受ける場合(現金取引には限らない)ですが、犯罪収益移転防止法で本人確認が必要とされるのは、200万円を超える取引(買受け時及び売却時の両方が対象)で、かつ、現金による取引の場合です。