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「よくある質問」

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○「古物」とはどのような物をいうのですか?  
古物とは、一度使用された物品、使用されない物品でも使用のために取引されたもの、物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

注)物品には 美術品、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等を含みます。
注)航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える船舶を除く機械等(ただし、5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは「物品」に含みます。)は含みません。

【古物営業法第2条】
古物とは、
@一度使用された物品、A使用されない物品で使用のために取引されたもの、Bこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
1.一度使用された物品
「使用」とは、例えば衣類については着用することであり、自動車については運行の用に供することであり、鑑賞的美術品については鑑賞することです。
2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの
これは、一般消費者が、買ったり、もらったりした物を、使用しないで、そのまま売却するような場合の物品を指し「古物」にあたります。
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
なお、手入れをしたことによって本来の目的に従って使用することができなくなってしまった物は、廃品に該当し、「古物」ではありません。

○古物営業はどうして許可制なのでしょうか?
古物には盗品が混入することが多く、これを野放しにしておくと、結果的に犯罪を手助けすることになってしまいます。それを防ぐために、わが国では古物を取り扱う営業を許可制とし、営業者に対して様々な義務を課しているのです。
【古物営業法 第1条】
(目的)この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

○そもそも古物営業とはどういうものなのでしょうか?  
古物営業法第2条第2項1〜3号に定義として定められています。 第2条第2項第1号 古物を自ら又は委託されて、売買、交換する営業。(単に売却するだけと、自分で売却したものを売った相手から買い戻す営業は除く。)
第2条第2項第2号 古物市場を経営する営業。 第2条第2項第3号 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業 。(ネットオークションの主催者等)

○「古物」を購入して売却する行為も、古物営業に該当しますか?  
「営業」を目的として行わない場合は該当しません。
なお、営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

○小売店から新品を購入し、営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?  
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません

○自分で使っていた物をオークションで売る場合、古物商の許可は必要ですか?  
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。
しかし、自分で使用していたものや、自己使用のために買ったが未使用となっていた物を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
なお、転売するために古物を買って、それを売るために持っているのであれば、古物商の許可を取得しなければなりません。

○一旦、販売した商品を買い戻して、それをまた、他に転売する場合は、許可が必要ですか?  
お客様に売った物を、そのお客様から直接買い戻す場合は許可は必要ありません。
しかし、そのお客様が他の人に転売してしまった場合、そのお客様、または転売先から買い戻す場合は、許可が必要になります。

○無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?  
古物の買い受け、交換、これらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要です。
しかし、無償で引き取ってきた物、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取った物を売る場合は、許可は必要ありません。
これは、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いためです。古物営業法の目的である盗品等の流通防止や早期発見にあります。

○新品を販売する流れの中で、サービスの一環としてお客様が持っているものを「下取り」し値引き額に充当する場合も許可が必要ですか?  
下取りや値引きが、お客様に対するサービスの一環として行われ、一律でいくらという金段を値引きをしますという場合は、許可は必要ありません。
しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。
このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに該当します。

○外国に行って購入してきた物、日本で販売する場合、許可が必要ですか?  
販売者自身が外国で買い付けをし、それを国内に直接持ち込み、または輸入し、それを売るのであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入した物を日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

○レンタル事業は、古物商の許可が必要ですか?  
古物を買い取ってレンタルするのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直接新品を購入してレンタルする場合は、許可は必要ありません。

○個人で古物商の許可を取得した者が、会社の社長となり法人として古物商を営む方式に切り替える場合、許可証の書換はできますか?  
個人で取得した許可は、あくまで「その者個人限り」の許可であるため、その者が会社の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業となるため、法人として新たに許可を取得してください。

○個人で許可を受けていた方が死亡し、その子供が古物商を許可を新たに取らずに引き継ぐことはできますか?  
亡くなった方の許可は、亡くなった方個人のものです。従って、古物営業を引き継ぐことはできません。子供さんは、自身で新たに許可を取得する必要があります。

○私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが?  
息子様を代表取締役に選任し、古物営業法に基づく代表取締役の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
なお、息子様に同法上の欠格事由に該当する事項がある場合は、この限りではありません。 

○許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか?  
許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も当然に消滅しますので、親会社で新たに許可を取得しなければなりません。

○許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか?  
他の法人を吸収して許可を取得している自身の法人がそのまま存続するのであれば、その許可は有効です。従って、名称変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。

○許可を受けている法人が、グループ会社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。設立した新会社において現在の許可はそのまま有効ですか?  
新会社を設立するのであれば、会社の名称はそのままでも別法人です。従って、新たに許可を取得する必要があります。

○許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか?
できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。  

○許可には古物毎に種類があるのですか?
古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありませんが、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。

○古物商の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?  
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。つまり、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。

○許可は、営業所毎に必要ですか?
古物商の許可は都道府県ごとの許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所ごとの許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行うことになります。
なお、露店での販売などの行商は、許可を取得した県以外で営業活動をする場合も、新たな許可を取得する必要はありません。
ただし、古物商許可申請の際に行商する旨の申請が必要です。

○個人と法人、どちらで申請すれば良いか迷っています?  
実際に古物を売買する方の名義で申請を行う必要があります。個人でも法人でも、どちらでも取得することができます。個人名義の許可を使って法人名義で古物を売買することはできませんし、法人名義の許可を使って個人名義での売買もできません。

○古物商になるための試験はありますか?  
いいえ、ありません。

○フリマーケットやネットオークションにも許可は必要ですか?  
利益を出すことを目的に仕入れした古物品を販売する場合は必要となりますが、単に営業目的ではなくご家庭で不要となったものを売る場合は必要ありません。

○銅・鉄・アルミニウムなどの金属を売買したいのですが?  
銅・鉄・アルミニウムなどの金属の古物を売買する場合は、古物商ではなく、金属くず商許可が必要となります。

○公営住宅を事務所に使いたいのですが ?
公営住宅の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえませんので、申請が難しい場合もあります。従って、公営住宅の賃貸住宅を事務所にされる方は注意が必要です。
なお、公営住宅、UR都市機構の賃貸住宅についてはUR都市機構等に直接お問い合わせください。   

○中古車を扱いたいのですが、何か注意することはありますか?
 
中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。

○許可取得後に古物商として何かしなければならないことはありますか?  
古物台帳(取引伝票等)の備付け、標識(プレート)の掲示などがあります。
標識や古物台帳の購入先を申請窓口で教えてもらえる場合もありますが、独自に自分で安価な購入先をさがし購入してもかまいません。許可証を受領する際、警察から古物のプレートを掲げるよう指導されます。
プレートの入手方法は、各警察署によって異なります。自分で作成してもよいところもあります。また、許可証と一緒にもらえる(有料の場合もあり)ところもあります。
購入する場合は、自分で売っている店を探していいところもあります。
値段も売っている店によって差があります。また、名前や許可番号などの記載方法も異なります。
参考価格3,000円〜5,000円程度(もっと安いとこともあります)
古物商標識はネットで購入することができます。多くの看板業者が取り扱っております。古物商の許可を得て営業を開始するには、古物商の標識を掲げなければなりません。

自分で作成できる場合は購入しなくてもいいようです。 ただし、必ず購入するよう指示があった場合は、それに従ってください。 警察署によっては、許可証と一緒にもらう(有料の場合もあり)ところもあります。
また、許可証受領の前にプレートを購入する場合もあります。
掲げる場所は申請する警察署の指示に従ってください。  
掲示義務違反で罰せられないよう、気をつけましょう。


○古物台帳
 
一部の古物を除き、1万円未満の取引の場合には記録が免除されますが、古物台帳はノートなどに手書きで記録しても結構ですし、パソコンの表計算ソフトを利用し、必要事項を記録し、いつでもプリントアウトできる状態にしておけばそれでも結構です。なお、帳簿形式でなくても取引伝票等に必要事項を記録しておき、それを取引順に綴ったものでも結構です。
注)古物台帳・取引伝票等の記録事項については、
(1)取引の年月日、(2)古物の品目及び数量、(3)古物の特徴(製品番号など)、(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢、(5)身分確認したときはその方法、(6)署名文書を受領したときはその旨を記載する必要があります。

○古物標識とは?

古物標識は、店舗、または事務所の見える位置に掲示しておかなければなりません。 古物標識に記載されている内容は
1.古物商許可番号(〜県公安委員会許可〇〇〇〇〇〇)
2.主な取扱い古物(自動車商)
3.古物商の氏名又は名称(アクセス株式会社)
となっております。
なお、古物商許可申請時に取扱う古物を複数選んだ場合でも(複数選ぶ場合がほとんどですが)、古物標識には主に取引するものを記載します。

○古物の売買で注意する点は?  
古物商の許可を受け、許可証を受領するときに警察から注意事項の説明を受けます。 古物を売買する上で重要なのは、古物を買い受ける場合です。古物には盗品が混入することがあるため、その盗品の流通をさせないことを目的として古物営業法があります。そのため、許可制になっています。
従って、古物を買い受ける場合に相手方の身分等を確認し、記録しておかなければなりません。それを記録するのが古物台帳です。
なお、盗品等について警察から照会があることがあります。そのときは必ず協力する必要があります。

○営業所を変更するときの手続は?  
営業所を変更する場合、2通りの変更があります。
1.同じ都道府県内に変更する場合
この場合は、変更届に変更箇所等を記入して届け出ることになります。その際の添付書類は、地図、見取図の他、賃貸の場合は賃貸借契約書と使用承諾書、自己所有の場合は登記簿謄本等の書類が必要になります。
2.他の他府県に変更する場合
この場合は、今の許可を一度返納し、新たな営業所を管轄する警察署に、新規に許可を申請することになります。

○役員のなかに欠格事由に該当する者がいます。法人での許可は無理ですか?
現状のままでは無理です。
欠格事由に該当する役員を役員からはずし、その後に許可申請することになります。
なお、欠格事由がない他の役員個人名義で許可を取得したとしても、それはあくまでも個人の許可であるため、その許可を使用し、法人名で売買した場合、無許可営業に該当します。 そうなると、法人許可が数年、取れないといったことにもなりかねません。

○フリーマーケットを行うには古物商の許可が必要ですか?  
基本的に必要ありませんが、古物を買い受けるのであれば、許可が必要になる可能性があります。管轄する警察署に確認しておくと必要があります。

○オークションに不要になったものを出品するには古物商の許可が必要ですか?  
基本的には必要ありませんが、繰り返し利益を上げることを目的に古物の売買をするには古物商の許可が必要です。
従って、繰り返しオークションを利用して古物を売買する場合は、無許可営業で摘発されないよう、古物商の許可を取得しておいた方が良いです。

○古物商の免許はどのような場合に取り消されてしまうのでしょうか?  
営業停止や許可の取り消しになる場合について、古物営業法第6条第1項〜4項に許可取り消しの要件を定めています。

1.偽りその他不正の手段により許可を受けたとき
2.欠格条項(古物営業法第4条第1項〜第8項)に該当したとき
3.古物商の許可を受けてから6か月を過ぎても営業を始めない、または営業を開始したものの、6か月以上も休業が続いている場合
4.古物商の当人が、3か月以上も所在不明になっている場合
5.古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
6.古物営業法に基づく行政処分に違反したとき

○古物商に警察の立入検査はあるのですか?  
各都道府県によって違いがあります。警察の立入検査は、営業時間内あれば、必要なときに突然行われます。
注)警察官がチェックする主なポイント
1.古物商許可プレートが貼ってあるか?
2.古物の置く場所があるか?
3.古物台帳はあるか?

○許可証を返納しなければならないのは、どんな場合ですか?  
営業を廃止した時、許可が取り消された時、許可を取得した個人が死亡した時、許可を取得した法人が消滅した時等の場合です。

【許可証の返納等】
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1.その古物営業を廃止したとき。
2.第三条の規定による許可が取り消されたとき。
3.許可証の再交付を受けた場合において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
第2項 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
第3項 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1.死亡した場合。
同居の親族又は法定代理人
2.法人が合併により消滅した場合。 
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者