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このページの記載内容は、重要な内容でございますので、詳しくは行政庁のホームページで、必ず各自で再度ご確認ください。


古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について」

【貴金属等とは】
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
① 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
② ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
③ ①及び②の製品

【貴金属等取引業者とは】
対象となる「貴金属等取引業者」は、上記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。
古物商であっても、上記の「貴金属等」を取り扱う場合は、貴金属等取引業者に該当し、犯罪収益移転防止法に規定された義務を履行しなければなりません。

【貴金属等取引業者の義務】
貴金属等取引業者には、以下の義務が課されられます。
○ 200 万円を超える現金取引の場合、取引相手本人の確認義務があります。
○ 200 万円を超える現金取引の場合、本人確認記録の作成・保存義務があります。
○ 200 万円を超える現金取引の場合、取引記録の作成・保存義務があります。
○ 疑わしい取引があれば届出の義務があります。

【貴金属等取引業者に義務が課される背景】
《貴金属等取引業者と犯罪収益》
貴金属等は世界のいずれの地域においても現金との交換が容易にでき、また形状が小さいことから持ち運びが容易であり、犯罪により利益獲得の手段として利用されるリスクが高い物品です。
貴金属等を取り扱う古物商に対し、犯罪行為により得た貴金属等を売って、現金化しているケースが多い。また多くの場合、偽名による取引が行われています。
取引の際には、数カ所の古物商に分散して売買取引を行ったり、犯罪者が何名かに別れて、売買取引を行うなどの手口が多く見られます。

【疑わしい取引の届出をすべき場合とは】
貴金属等取引業者は、
○ 貴金属等の売買品が犯罪による物である疑いがある場合
○ マネー・ローンダリングの疑いがある 場合には、行政庁に届出を行わなければなりません。


※「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」が定められているので、参考にしてください。

【疑わしい取引の届出内容】
貴金属等取引業者が疑わしい取引の届出を行う際に必要な記載事項は以下のとおりです。なお、届出を行う様式は、法令(施行規則)により定められています。
○ 届出を行う事業者の名称及び住所
○ 届出の対象となる取引が発生した年月日及び場所
○ 届出対象取引が発生した業務の内容
○ 届出対象取引に係る財産の内容、及び顧客又は現に取引を行った者の氏名、住所
○ 届出を行う理由 【疑わしい取引として届け出た情報の取扱い】 疑わしい取引として届けられた情報の秘密保持は徹底されており、特別に権限を付与された者のみがアクセスできる仕組みとなっています。
また、捜査機関等に提供された場合も届出者の保護は徹底され、当該情報は捜査記録や司法書類には一切記録されないことになっていますし、届出が端緒となって事件が検挙されたことも公表されません。
つまり、犯人には、当該届出が端緒となって捜査が行われたことなどは判らない仕組みになっています。


古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)

事例は、事業者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、顧客の属性、取引時の状況その他事業者の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案して事業者において判断する必要があります。
したがって、これらの事例は、事業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものですが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものが届出の対象となることに注意する必要があります。

1 顧客からの買取り時に着目した事例
(1) 同一人物が、短期間のうちに多数の宝石・貴金属等の売却を行う場合
(2) 同一人物が、短期間のうちに同一種類の宝石・貴金属等の売却を繰り返す場合
(3) 顧客の収入、資産等に見合わない高額の宝石・貴金属等の売却を行う場合
(4) 売却する宝石・貴金属等が顧客の所有物であることに疑いがある場合(例えば、男性が女性物の宝石・貴金属 等を多数持ち込む場合)
(5) 売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でもいとわない場合
(6) 多数の店舗において宝石・貴金属等を売却し、又は売却しようとしていることがうかがい知れる言動がある場合

顧客に対する売却時に着目した事例
(1) 多額の現金により購入する場合
(2) 1回当たりの購入額が少額であっても頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入となる場合
(3) 顧客の収入、資産等に見合わない多額の購入を行う場合
(4) 数人で同時に来店し、別々の担当者に多額の現金取引を依頼する場合
(5) 短期間に多数の宝石・貴金属等を購入するにもかかわらず、各々のデザイン等に対してほとんど関心を示さない場合

その他の事例
(1) 本人確認の際に顧客が提示した身分証明書等が偽造である疑いがある場合
(2) 暴力団員、暴力団関係者等が取引に関わる場合
(3) 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った場合
(4) 法人の実態がないとの疑いが生じた当該法人の関係者が取引に関わっている場合又は本人確認書類等に記載 された本人特定事項(名称、所在地等)に虚偽の疑いがある場合 (5) 自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の所有者の確認を求められたにもかかわらず、そ の説明や資料提出を拒む場合
(6) 自社従業員の知識、経験等から見て、取引の態様が不自然な場合又は顧客の態度、動向等が不自然な場合
(7) 犯罪収益移転防止管理官、その他の公的機関等から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引を行う場合 古物営業法における義務と犯罪収益移転防止法における義務は、義務の有無や義務の内容に違いがあります。

【義務の有無の比較】
古物営業法では、法の目的が「窃盗その他の犯罪の防止」及び「被害の迅速な回復」であることから、主に「古物が不正品か否か」に着目しています。したがって、古物を買い受ける際における本人確認義務や警察官への申告義務はありますが、古物を顧客に売却する際における本人確認義務や警察官に対する申告義務はありません。
一方、犯罪収益移転防止法は、顧客が古物を購入する場合の現金にも着目していることから、古物を買い受ける際だけではなく、古物を売却する際にも、本人確認義務(ただし、200 万円を超える現金取引に限る)及び疑わしい取引の届出義務が課されています。

本人確認について 貴金属等取引業者は、
○ 200 万円を超える現金取引を行う際には、運転免許証等の公的証明書などにより顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は氏名、住所及び生年月日、顧客が法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認する必要があります。
ただし、既に本人確認を行ったことのある顧客と取引する場合には、改めて本人確認を行う必要がない場合もあります。
なお、現に取引を行っている相手方が本人確認が必要な取引を行う際に本人確認に応じないときは、これに応じるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。
○ 本人確認を行った場合 には、直ちに本人確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
本人確認記録の様式について、法令の定めはありませんが、参考様式を参照下さい。
なお、個人取引であるか法人取引、代理人取引であるか等の取引の方法や、本人確認書類の提示を受けたか、送付を受けたか等の本人確認の方法により、記録すべき事項が異なります。
〈注〉添付資料を本人確認記録に添付するとき、又は本人確認書類の写しを本人確認記録に添付する ときには、当該書類又はその写しに記載がある事項については、本人確認記録への記載を省略することができます。
〈注〉提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録とともに7 年間保存するときには、本人確認書類の提示を受けた時刻の記載も省略することができます。
〈注〉本人確認記録に変更等があることを知ったときには、当該変更事項を本人確認記録に付記する必要があります。その際、既に本人確認記録に記載されている内容を消去してはなりません。

貴金属等取引業者は、
○ 200 万円を超える現金取引 を行った場合には、直ちにその取引に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 取引記録の記載事項は以下のとおりです。
なお、取引記録の様式について、法令の定めはありません。
○ 口座番号その他取引等に係る本人確認記録を検索するための事項(本人確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項)
○ 取引又は特定受任行為の代理等の日付、種類、金額 貴金属等取引業者は、
○ 200 万円を超える現金取引 を行う際には、運転免許証等の公的証明書などにより顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は氏名、住所及び生年月日、顧客が法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認する必要があります。
ただし、既に本人確認を行ったことのある顧客と取引する場合には、改めて本人確認を行う必要がない場合もあります)。
なお、現に取引を行っている相手方が本人確認が必要な取引を行う際に本人確認に応じないときは、これに応じるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。