戸籍謄本について
人は生まれてから死亡するまでの間に、 結婚、引っ越し、法律改正などで何度も戸籍が作り直されます。
従って、区切り年度ごとに戸籍謄本が別れて作成されるため、取得しなければならない戸籍謄本の数も多数になる場合があります。
そして、戸籍謄本が複数の市町村役場に点在している場合、 取得した戸籍謄本を判読して、 次にどこの役場に請求しなければならないかを調べ、次の市町村役場に戸籍謄本を次から次へと取得していくことになります。
しかし、以下の手順で、市町村役場に戸籍謄本を請求し、戸籍謄本を取得します。
手順1.
役場の窓口に提出する戸籍取得用紙の余白等に、 「出生から死亡までのすべての戸籍をください」 と目立つように大きな字で書いて提出してください。
手順2.
戸籍を取得したら、その場で、戸籍担当窓口の方に 「この戸籍で出生から死亡までのすべてが記載されていまか?」、 「どこか他の市町村役場で戸籍を取得する必要はありますか?」
と聞いてください。
たいていの市町村役場では、担当係の方が、戸籍謄本を判読し、次はどこの市町村役場へ戸籍謄本を請求すべきかを教えてくれます。
手順3.
指示された次の市町村役場の窓口にて、
手順1⇒手順2を繰り返してください。
役場の担当者から、出生まですべてそろっていると言われるまで繰り返します。
市町村役場の窓口に直接行くことができない場合は、戸籍謄本を郵送で請求し取得する方法があります。
相続及び生命保険請求等に必要な、「出生から死亡まで繋がるすべての戸籍謄本」の取得
1.まず被相続人(死亡された方)の本籍地となっている住所を管轄している市町村から、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本を取得することから始めます。死亡届を役所に提出してから戸籍に死亡が記載されるまで時間を要します。
2.被相続人の方の死亡が記載された現戸籍を良く読み、その現戸籍から遡り、一つ前の戸籍(「改製原戸籍」、「転籍前戸籍」」等の戸籍)があるかないか、あるいは一つ前の戸籍があれば、一つ前の戸籍の本籍地の役所から戸籍を取得する。
こうして取得した新たに取得したその戸籍を良く読み、さらに一つ前の戸籍を取得する。
この作業を繰り返し、一つずつ戸籍を遡り、出生時の戸籍にたどりつくという方法で戸籍謄本を取得していきます。
なお、本籍地を何回も移動させていたり、あるいは離婚、結婚を繰り返していたりするなど、戸籍作成回数が多いと、取得すべき戸籍謄本の数も多くなります。
戸籍謄本取得申請のときに重要なことは、『被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本をいただきたい』と窓口担当者に言うことです。
なぜならその役所に存在するその方の戸籍謄本が一部とは限らず、何部にも別れている場合があるからです。
何部に別れているかは、戸籍謄本を取得してみないとわかりません。だから戸籍担当者にお願いをする必要があるのです。
現在の戸籍謄本だけ請求するというやり方ではなく、そこの役所にある関係戸籍謄本をすべて取得したいと、請求しなくてはなりません。
従って、一部だけの戸籍謄本を取得すると同じ役所に何度も戸籍謄本を取りに行かなければならないということになりかねません。
戸籍謄本の係の方に今回請求した謄本がいつからいつまでのもので、出生から取得するには、どこの市町村役場に戸籍謄本を請求したら良いか相談してください。担当者に教えてもらった市町村役場に戸籍謄本・除籍・改製元戸籍等を請求することになります。
なお、戸籍謄本は郵送でを取得できる市町村役場がほとんどです。
3.戸籍謄本の請求方法(窓口・郵送)
本籍地を管轄する市町村の窓口に行くか、郵送で請求します。
本籍地が分からない方は、お亡くなりになった方の「本籍地が記載された住民票」を役所から取得することにより、本籍地を調べられます。
なお、住民票を取得する市区町村と、本籍地を管轄する市区町村は、必ずしも一致するとは限りません。住民票は住所地を管轄する役所で取得し、戸籍謄本は本籍地を管轄する役所取得します。
戸籍謄本の取得にあたり、同一戸籍に記載されていない方が請求するときには、原則として委任状が必要となります。従って、委任状なしに別の戸籍に記載されている兄弟姉妹は戸籍謄本を請求することはできません。
また除籍謄本や改製原戸籍は、「直系」親族は請求がきますが、「傍系」の親族は請求できません。
委任状の様式は市町村役場の戸籍謄本の係に電話をして、作成方法や記載すべき項目を問い合わせ、自分で作成するか、あるいは市町村役場のホームページから委任状をダウンロードすることもできます。
委任状の作成例として、はたとえば下記のような形式のものを手書きで作成しても良いです。
委任状に何を記載すべきかは本籍地を管轄する市町村役場に電話をしてご確認ください。
<委任状(例)>
代理人住所 〇〇県〇〇市〇〇
代理人氏名 〇〇〇〇
代理人生年月日 〇〇年〇月〇日
代理人連絡先 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
私は、上記の者を代理人と定め、下記書類の交付申請及び受領に係る一切の権限を委任します。
記
戸籍謄本 被相続人〇〇の出生から死亡まですべての戸籍謄本
委任者住所 〇〇県〇〇市〇〇
委任者氏名 〇〇 〇〇 印
委任者生年月日 〇〇年〇月〇日
委任者連絡先 〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
戸籍謄本郵送請求
(1)
1.交付申請書
@.市区町村役場のHPより書式がダウンロードできる場合がほとんどです。
A.インターネットが使えない又はプリンターがない場合は、管轄の市区町村に「謄本を郵送で取り寄せしたいので申請書類を送ってください」とメモ書きし、切手を貼った自分宛の返信用封筒を同封し、申請書類を請求することもできます。
2.定額小為替(郵便局で購入できます。)(※3)
3.写真のついた身分証明書(運転免許証等)(役所によって基準が違う場合もありますので事前にご確認ください。)
4.切手を貼ったご自分の住所・氏名を書いた返信用封筒 【交付申請書(※2)の書き方】
5.※委任状(誰かに委任する場合にのみ必要です。なお、委任状の他に受任者の身分証明書等の添付を要求する市町村役所もありますので、事前確認が必要です。)
(2)
次の事項を自分で、白紙に記入して戸籍謄本を請求することができます。
■タイトル:戸籍謄抄本等請求書
■宛名と日付:〇〇区市町村長様 平成21年〇〇月〇〇日
■戸籍謄本(抄本の場合は抄本)〇通(通数がわからない場合は「各1通。貴市区町村にて保管されているものすべて。通数不明。」と記載。)
■本 籍 ■筆頭者氏名 (抄本の場合は)欲しい人の名
■請求者 住 所 氏 名 印 電話番号
■使用者 住 所 氏 名 印 電話番号 (請求者と同じ場合、「同上」でも可。) 請求者との関係 例)本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母
■使途 例)相続により自動車・株式等の名義変更が必要なため
■手数料 定額小為替を同封する
※定額小為替についての注意:購入日(郵便局の日付印があります)から6カ月経ってしまうと使用期限がきれてしまいます。
その際には郵便局で日付の新しいものと交換してもらうことができます。
数日(概ね一週間以内程度)で、返信用封筒に戸籍謄本が入れられて送られてきます。(領収書、お釣りがでた場合は定額小為替が入っています。)
戸籍謄本の枚数が多すぎて送料が足りない場合は、不足分の手数料を市町村へ直ちに支払う必要があります。
戸籍謄本の変遷
戸籍謄本の様式は明治時代から平成の現在に至るまで法改正のたびに、それに連動して何回も変遷を重ねています。
また戸籍原簿自体が市町村役場の職権による再製(新しい戸籍に作りかえ)が行われていたり、戸籍自体が何らかの事情により消失している部分があったりします。
古い時代の戸籍は手書きの上、字の判読に難しいものがあり、また戸籍の読み解き方も現在の戸籍謄本とは違い、読み慣れた人でないと判読困難です。
古い戸籍謄本には、事項欄と呼ばれている出生からの出来事が書いてある欄があります。そこには昔からの出来事が記載されています。
その謄本が何年何月何日に編成されたのか、あるいはこの謄本の以前のものは何年何月何日に編成されているのか、これらについては、良く読まないと理解しずらい内容となっています。
その戸籍謄本にはいつからいつまでの事項が記載されているかを把握し、その戸籍謄本に繋がる前後の戸籍謄本を見つける必要があります。
被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める目的は、法定相続人が誰になるかを確定するためです。
取得した戸籍謄本の利用方法は、法定相続人となる上位順位の者を戸籍謄本から抽出する作業をすることになります。
具体例をあげると、法定相続人の最上位順位である妻は誰かを確定し、次に子供はいるかいないかを確認し、子供がいればそれは誰かを確認することになります。子供もいないときは、孫はいるのかを確認。子も孫もいないときは、父母はいるのかを確認し、父母もいないときは、兄弟姉妹は誰かを確認する、といった具合に、「法定相続人の上位順位」の順序で、上位順位者がいなければ、次の順位者をさがすといった方法で、法定相続人を具体的に確定していきます。
同順位の法定相続人でも死亡している場合はその方の死亡を証明するため、その方の死亡が記載された戸籍謄本も取得する必要があります。
なお、、被相続人に子がいない等で兄弟姉妹も法定相続人である場合は被相続人の親世代の戸籍謄本も必要になります。
これは兄妹姉妹が誰であるかを確定するには、被相続人の兄妹姉妹、すなはち被相続人の親の子供をさがすことになりますので、被相続人の親世代の戸籍謄本も必要になります。
その戸籍がいつ時点の戸籍なのかの確認方法
戸籍謄本の事項欄には、出生・婚姻等今までの当人出来事が順に記載されています。その出来事が書いてあるからといって、その謄本が出生時点に作られたものとは限りません。
戸籍の始まりのキーワードを探すことによって、その戸籍謄本がいつからの分であるかを判断することができるようになります。戸籍をつながりを持って読むためには、戸籍の始まりのキーワードが探せるかどうかにかかっています。
戸籍の始まりのキーワードが探すことができれば、終わりを探すのは比較的簡単です。
戸主(筆頭者)に関する事項欄と当人(被相続人)の事項欄を比較しながら(同一のときは一人)、最初の1行よりずっと目を通します。
そして、出来事を確認しながら戸籍の始まりのキーワードを探します。
1つ前(1つ最近)の戸籍謄本の終わりの日付と同じものを探すというやり方も有効です。
戸籍自体の始まりの主なキーワード
@再製により新戸籍編製
A改製により新戸籍編製
B前戸主隠居により家督相続(戸主の場合)により新戸籍編製
C婚姻により新戸籍編製
D子の出生により新戸籍編製
E分家により新戸籍編製
F転籍により新戸籍編製(複数回あれば最後の日付です。ただし、同じ市区町村の中の移転の場合は始めの記載の転籍になります。)
戸籍自体の変わり目を示す主なキーワード
法改正による新戸籍改製
転籍
「除籍」(戸籍に誰もいなくなったことにより除籍という名称の戸籍謄本となる)
出生
婚姻
養子縁組
分籍
死亡
離婚
離縁
分家
戸籍謄本の読み取りへ
いよいよ、ここから戸籍謄本の読み取りを自分でします。送られてきた戸籍は請求した市区町村に保存されているものはすべて入っているはずですが、転籍されている場合にはそれ以前の他の市区町村に戸籍謄本・除籍・改製原戸籍等を請求しなければなりません。
出生から死亡までの戸籍謄本を取得するためには、内容の読み取りを欠かすわけにはいきません。
戸籍に関するその他用語
【本籍地】 基本的に本籍地は日本全国どこの住所でも定めることができます。そのため皇居を本籍地にしている方も大勢いらっしゃいます。
もし、お亡くなりになられた方の本籍がおわかりにならない場合は、住民票の除票を請求することで、本籍地を知ることが可能です。
【筆頭者】 戸籍の最初に記載される方のことです。夫婦のうち、「婚姻時に氏が変わらなかった人」「旧姓のない人」が筆頭者です。
昔の戸籍では戸主といい、家督相続を受けた家長です。昔の様式で戸主欄があるにもかからわず、空欄であるときは『分家』などで戸籍が始まっている可能性が高いですので、戸籍の始まりを探す際に『分家』という文字を探してみてください。
◆筆頭者と戸主の違い 戸籍の先頭にくる人ということでは共通ですが、戸主とは民法改正前の「戸主制度」での呼称で、現在は廃止されています。
旧民法では家督相続があった等大きな違いがあります。
前戸主やその前の戸主の時代までさかのぼらないと出生から集められない例も多く、こちらについての理解も戸籍を読む上では大事です。
【戸籍の改製】 法律の改正等により戸籍の形式が作りかえられてきました。戸籍の改製によって、本人の申請とは全く関係なく職権で戸籍が作りなおされています。この制度改正のため、被相続人の出生から死亡までの謄本の通数が増える要因になっています。
【戸籍の再製】 戦争被害や自然災害(関東大震災等)によって、戸籍が消滅してしまった場合には、戸籍を回復します。また、戸籍の用紙が破れたり虫に食われたり汚れたりすることによって将来破損してしまうおそれがある場合には、新しく作りなおしします。新しく作ることを戸籍の再製といいます。
【証明書】 ?『戸籍がないことの証明書』→戦前に北方領土(樺太等)にいた方の場合、発行してもらう証明書です。
【告知書】 震災や戦災で焼失したため、再製したものの告知であり、次の謄本・抄本が交付できない旨を告知するもの。
1.〇〇年以前の除籍簿は、再製の資料がなかったため、再製していない。
2.〇〇年〇月〇日以前に戸籍から除かれた者については、記載を省略できる法務省戸籍先例により、再製した戸籍に記載していない。
※焼けてしまってないという証明書ですが、不動産登記では戸籍謄本とあわせて「他に相続人はない」旨の相続人全員の上申書を印鑑証明書をつけて、法務局に提出することによって相続登記を行うことができます。
あるいは、遺産分割協議書の中に「他に相続人はない」旨の記載をします。
※株式の名義書換においては、告知書があれば戸籍謄本が最初からあったものとみなされる扱いになることがほとんどですので、詳しくは名義書換代理人(信託銀行)にお問い合わせください。
法改正等により、戸籍の様式が、何度も変わっているため、それぞれ時期の戸籍謄本の様式や書き方を判読するのは、仕事で毎日戸籍謄本と接している職業の人間でなければ困難です。
しかし、戸籍謄本の読み方(被相続人の出生から死亡まで) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのつながった戸籍謄本等を集めなくてはなりません。
戸籍謄本取得の目的は、死亡の戸籍謄本を出発点とし、最終的には、始まりの戸籍謄本である、出生時の戸籍謄本にたどりつくことが目的となります。
死亡の記載された戸籍謄本の取得は簡単ですが、出生時の戸籍謄本までさかのぼって戸籍謄本を集めるのは時間と手間を要します。
戸籍には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等のいくつかの種類に別れていることを承知し、且つ、戸籍の筆頭者と、被相続人の名前を注視し、戸籍謄本を判読します。
戸籍謄本をつなげていき、取得した戸籍謄本何度も何度も良く読めば、判読できると思います。
死亡時点の戸籍謄本から、出生時点の戸籍謄本まで、一つずつ、さかのぼって、戸籍謄本を取得していく作業。 その具体的なやり方の例!
戸籍謄本を間違いなく途切れなくつながっていくように戸籍謄本を取得するときに注意しなくてはならないのは、その戸籍謄本が、死亡した方の、「何歳から何歳まで」の戸籍謄本であるのか、「昭和○年○月○日から平成○年○月○日まで」の内容を記載した戸籍謄本かを、その戸籍謄本の余白にメモ書きを鉛筆(後で、消しゴムでけせるように)で書いておけば、途切れなく戸籍謄本を取得できるということです。
戸籍謄本取得時の間違いのないチエック方法としては、取得した戸籍謄本の「始まりの日(そま戸籍謄本が作られた日、またはその戸籍に入ってきた日等)」と、一つ前の戸籍謄本の「終わりの日(その戸籍謄本が改製された日、または結婚で新しく戸籍を作ったためにその戸籍から外へ出た日等)」が同じ日付になっているかを新たに戸籍謄本を取得する度にチエックすることです。
この日付があっていないときは、その取得した戸籍謄本と、前に取った戸籍謄本の間に別の戸籍謄本が存在するということになります。
戸籍謄本取得方法の特徴は、「新しい」戸籍謄本から、出生時の戸籍謄本取得へ向けて、「古い」戸籍謄本へ一つずつさかのぼっていくというやり方にあります。
また、取得した戸籍謄本の最も古い戸籍謄本の始まりの日が、目標として探している人の生年月日を比べて、その出生より古い日付のものまで、さかのぼる必要があります。逆に言えば、その方の生年月日の直前に作られた戸籍までさかのぼれば良く、それ以上に古い戸籍謄本は不要ということです。
ただし、ケースバスケースで、その方の直系尊属やその方の兄弟姉妹、その方の兄弟姉妹の子供が誰かまで探す場合等は、この限りではありません。
さて、戸籍を読んでいく順序は、死亡(戸籍の終わり)から、読んで一つ前の戸籍にさかのぼっていきます。
現在最新の戸籍謄本は、比較的転籍も少なく記載されている文字もわかりやすいほうなので、読みやすいと思います。
現在の戸籍謄本から、被相続人の名前と死亡という文字を事項欄から見つけます。たとえば、死亡日付が平成○年○月○日と記載があります。
次にその戸籍の前の戸籍謄本を探します。戸籍謄本の冒頭の文言に注目します。たとえば平成○年○月○日「改製」とか、平成○年○月○日どこどこの本籍住所から「転籍」という文字があれば、その日付の、「改製」戸籍、「転籍前」の本籍の戸籍を取得します。
そこで新たに取得した戸籍謄本を上記と同様の作業をし、次の一つ前の戸籍謄本を取ります。
ここで注意しなければならないことは、新たに取得した戸籍謄本が上記の現在の戸籍謄本と様式が違う場合です。
古い様式の戸籍謄本は、戸籍謄本の冒頭の文言だけではなく、中身を良く読まなければ、次の一つ前の戸籍謄本がいつのものか、探せないからです。
たとえば冒頭の文字から読んでいくと、古い戸籍謄本にはたいてい次のような文言があります。
昭和32年法務省令第27号により改製。 法改正により新たに編製されている戸籍であることがわかります。
その文言の続きに、たとえば昭和32年5月1日といった日付が記載され、誰々の戸籍から、本戸籍を編製と記載あります。
この上記の昭和32年5月1日に編製された戸籍謄本が、前に取得した戸籍謄本の編製日であれば、戸籍謄本につながる戸籍謄本に間違いないことがわかります。
そこで昭和32年5月1日に除籍されたことが記載された戸籍謄本を取ります。
古い戸籍謄本は、旧民法の時代のもので、大家族であり、甥や姪まで同じ戸籍に入っています。
「戸主」名が記載され、戸籍謄本の種類によっては、「前戸主」名も記載されています。
その戸籍謄本記載内容の終了日付は、その戸籍謄本の事項欄に、「改製」により、新戸籍改製につき昭和32年5月1日「除籍」と記載があると思います。
この日付を確認できれば、先ほどの戸籍とつながっていることが確認できます。
この戸籍謄本には、たとえば「昭和20年1月3日」、前戸主○○○○、隠居により、家督相続届、同日受付、とあれば、この戸籍の始まりが、「昭和20年1月3日」であることがわかります。
次に、「昭和20年1月3日」に抹消され、あらたに作られたことが記載された戸籍謄本を取得します。
そこで次にさかのぼって取得した戸籍謄本に、たとえば「昭和20年1月3日」、○○○○は、家督相続をする。この家督相続に伴い、新戸籍を作成するため、本戸籍を抹消すると、記載があれば、この戸籍謄本の終わりが、「昭和20年1月3日」であることがわかり、先ほどの戸籍の始まの日付とつながります。
その戸籍謄本に、たとえば 「大正10年1月1日」、前戸主○○○○により、家督相続届、同日受付と、あれば「大正10年1月1日」がこの戸籍の始まりであることがわかります。
次に、「大正10年1月1日」に抹消され、あらたに作られたことが記載された戸籍謄本を取得します。
そこで次にさかのぼって取得した戸籍謄本に、たとえば 「大正10年1月1日」、〇〇〇〇の、家督相続届より、本戸籍を、抹消すると記載があれば、この戸籍謄本の終わりが、「大正10年1月1日」であることがわかります。そして、先ほどの戸籍謄本の始まりと、つながっていることがわかります。
そして、その戸籍謄本のはじまりが、たとえば「大正3年1月1日」と記載があれば、 次に、「大正3年1月1日」に抹消され、あらたに作られたことが記載された戸籍謄本を取得します。
次にさかのぼって取得した戸籍謄本に、たとえば司法大臣の命により「大正3年1月1日」に本戸籍を抹消すとあれば、さきほどの戸籍謄本とつながります。
その戸籍謄本に、たとえば この戸籍の始まりが「明治10年10月1日」相続と、記載があり、その「明治10年10月1日」という日付と目標として探している人の生年月日を比べて、その出生より古い日付であれば、ここでようやく出生からの戸籍謄本がつながったということになります。
戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票とは
○戸籍謄本とは
戸籍『謄本』とは、戸籍に記載されているもの全部の写しです。記載されている方、全員の身分関係を写したものです。
なお、コンピュータ化されている市町村では、手書きの戸籍謄本とは違い、「全部事項証明」と呼びます。
相続手続きに必要な亡くなりになられた方の戸籍を集める場合、戸籍『謄本』が必要となります。法定相続人確定させるため、出生から死亡まで戸籍謄本を取得する必要があります。
なお、法律的に有効な公正証書遺言がある場合には、死亡の事実が確認できればいいので死亡の記載のある除籍謄本さえあれば事足りる場合がほとんどです。
○戸籍抄本とは
戸籍「抄本」とは、記載事項のうち、必要な方の部分を抜き出した写しです。
相続証明書の一部として、法定相続人の現在の戸籍を収集する場合には、戸籍『抄本』で十分です。
コンピュータ化されている市町村では、この抄本を「一部事項証明」と呼びます。
○除籍謄本とは
除籍とは、婚姻や死亡により戸籍から出ることを意味します。
除籍謄本とは、コンピュータ化された戸籍は手書きの帳簿とは異なり、死亡や婚姻で除籍された方は、戸籍謄本をみるだけでは全く見ることができません。したがって除籍謄本を請求することになります。除籍謄本とは、
戸籍に記載された構成員全員が、婚姻や死亡により誰もいなくなったため、「除籍簿」に移動された戸籍のことです。
除籍簿とは、除籍謄本の帳簿です。この除籍簿に移動された戸籍謄本全部の写しを除籍謄本といいます。
○改製原戸籍とは
改製原戸籍とは、法律の改正などに伴って、その時点での現在戸籍をすべて、改めて製作、作り直し、新たな様式で改製が行われた場合、改製前の戸籍を指します。役所では、「原戸籍(ハラコセキ)」とも呼びます。これは最新の現時点の戸籍である現戸籍(ゲンコセキ)と、改製原戸籍(ゲンコセキ)だと、呼び方が同じになり、区別がつかなくなってしまうための便宜上の呼び方と思われます。
戸籍の改製は、明治以後次の通り何度も行われてきました。
戸籍の改製の都度、被相続人の戸籍謄本もいったん閉じられ、新しい様式の戸籍に再製されます。
○戸籍の改製による戸籍様式の変更
明治5年式戸籍(明治5年2月1日 〜明治19年10月15日までに作成されたもの)
干支が壬申だったことから通称「壬申戸籍」といわれます。身分事項欄にはありとあらゆる個人情報が登載されました。
現在、保存期間経過のため昭和44年以降廃棄済みです。除籍謄本などは交付されません。
○明治19年式戸籍(明治19年10月16日〜明治31年7月15日までに作成されたもの)
家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。
出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組を主に記載。また、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当等も記載された。
○明治31年式戸籍(明治31年7月16日〜大正3年12月31日までに作成されたもの)
「戸主となりたる原因および年月日欄」が追加されました。 家督相続の年月日が記載される欄が確定されたので、見方さえわかれば戸籍の始まりがわかりやすくなりました。ただし、家督相続の後に転籍されている場合は注意が必要です。
○大正4年式戸籍(大正4年1月1日〜昭和22年12月31日までに作成されたもの)
「戸主となりたる原因および年月日欄」が廃止され、その内容が事項欄にかかれるようになりました。
○改製により作られた現行戸籍(昭和23年1月1日〜)
旧民法から民法に変わり、家督相続制度(家の単位)から夫婦親子単位に変更されました。
ここの改正が一番大きく、3世代を一つの戸籍で作成できなくなりました。
『戸主欄』『前戸主欄』がなくなり、代わりに『筆頭者氏名欄』ができました。
○平成6年直近の改製
それまでの紙戸籍を綴って戸籍簿として管理していたものを電算化(コンピューター導入)して管理してよいことになりました。
戸籍の電算化が行われた市区町村では紙の戸籍簿の内容を電子化させ、縦書きから横書きに変更になりました。
また、電子化された戸籍謄本の正式名称は次のように改められました。
電子化された戸籍は「現行戸籍」であり、電子化される以前の紙の戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれることもあります。
電子化されていない市区町村では、手書きの戸籍が「現行戸籍」の場合もあり、「平成改製原戸籍」は存在しません。
○戸籍の附票とは
本籍地の役所で管理している戸籍の原本と一緒に管理されいる書類で、住所の変遷が記録されています。
その戸籍が編製されてから、またはその戸籍に入籍してから、現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されています。
なお、コンピューター化される前の戸籍の附票は、「改製原戸籍の附票」と呼ばれています。
「戸籍の附票」には、戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日の4つが記載されています。
戸籍自体が全員除籍になると、戸籍の附票も除票となります。
戸籍附票の除票の写しは、除票になってから5年間発行されます。
5年過ぎるとそれ以降は発行されません。
○戸籍の附票の利用方法
戸籍の附票には、住所の変遷が記録されていますので、以前の住所から、現在の住所までの変遷を証明したい場合、調べたい場合に役に立ちます。自動車を売却するときに住所の移動を証明するために必要になることもあります。
戸籍の附票とは違い、住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主氏名、続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所を定めた年月日などは記載されていますが、最大でも前住所、現住所、転出先の住所の3つしか記載されていないのです。
たとえば、 A市 → B市 → C市 という順序で引っ越しをした場合、A市で住民票の除票を取得しても、B市に転出したことしかわかりません。
C市に転出したことをさらに調べるにはB市で住民票の除票を取得しなくてはなりません。
それに比し、住民票ではなく、戸籍の附票であれば、住民票をきちんと住所変更の都度、住所の移動を申告してさえおけば、
A市→B市→C市の住所移転の記録がすべて、戸籍の附票に記録されているため、住所移転の状況が簡単に把握ができます。
ただし転籍などで市域をまたいで本籍を変更していると、現在の附票にはその転籍の時点以降の住所しか記録されていません。 現在の附票の写しで、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合には、転籍前の戸籍の附票の除票をとることになります。ただし、転籍から5年以上経過していると発行されません。