法務省のホームページより抜粋したページです。
詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。
平成20年5月 法務省民事局
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。
また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。
そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。
戸籍法の改正Q&A
Q1 今回の法改正によって、戸籍のルールのどのような点が変わったのですか。
A 大きく変わった点が2つあります。
1つは、婚姻や養子縁組などの届出の際の本人確認などが法律上のルールになったということです。
もう1つは、戸籍の証明書を取得する要件や手続などが厳しくなったということです。
<戸籍届出の際の本人確認>
Q2 届出の際の本人確認などを法律上のルールにしたのはどのような理由からですか。A 戸籍は、国民の氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの身分関係が記載される大切な帳簿ですから、常に正しい内容である必要があります。ところが、最近、他人が勝手にうその届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生しています。
そこで、戸籍に真実でない記載がされないようにするため、届出の際の本人確認(証明書の提示など)などを法律上のルールにすることとしたのです。
Q3 具体的にはどのような届出について、どのような取扱いがされるのですか。
A 婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」といいます。)について、戸籍の窓口に来られた方の「本人確認」を必ず行うことになります。
そして、届出のご本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかったご本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送等により通知することになります。
【一般的な手続の流れ】
(1) 窓口で本人確認ができた場合 市区町村役場に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定
(2) 窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)
市区町村役場に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送
Q4 本人確認は、どのような方法で行うのですか。
A 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います(Q7をご覧ください)。
Q5 私には離婚の届出をする意思はないのですが、妻から届出が出されても受理しないでほしいという申出はできるのでしょうか。
A 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、届出が提出される前に、本籍地役場に出向いて「不受理申出書」を提出することができます。なお、この申出の際に、ご本人であることを確認することになります。
(注1)裁判や審判、外国方式による婚姻証書の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理されることになります。
(注2)原則として郵送での申出はできません。
<戸籍謄抄本・証明書の交付請求について>
Q6 戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくしたのはどのような理由からですか。
A 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますから、他人に不正に取得されないようにする必要があります。
ところが、戸籍の証明書についても、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生しています。
そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などを厳しくすることとしたのです。
Q7 具体的には、どのように厳しくなったのですか。
A 他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。
そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。
また、戸籍の証明書を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになりました。
本人確認の方法は、婚姻等の届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。
さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。
【本人確認の具体的な証明の例】
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。1枚の提示で足りるもの(例)
2枚以上の提示が必要なもの(例) 証明書の種類 ・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート)
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証
・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・外国人登録証明書 など ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)
など 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
Q8 私は結婚して両親とは戸籍が別になっていますが、両親の戸籍謄本を請求するときも「委任状」が必要になるのでしょうか。
A 子どもが両親の戸籍謄本を請求するときや、両親の戸籍に在籍していたが婚姻などにより除籍された方がその戸籍謄本を請求するときは、「委任状」は必要ありません(本人確認の書類は必要です。)
戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)若しくは直系卑属(子や孫)は、その戸籍の謄本等の交付請求をすることができます。
Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。
A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。
具体的な例としては、
「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、
(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。
Q10 私は会社の社長をしていますが、会社の業務として第三者の戸籍謄本を取得する必要が生じました。私の代わりに社員を戸籍窓口に行かせたいのですが、その場合、どのような書類が必要でしょうか。
A 会社の従業員が窓口で請求するときは、次のいずれかの方法によります。
(1) 社員証の提示及び代表者の資格を証する書面の提出による方法
(2) 法人の代表者が作成した委任状及び代表者の資格を証する書面を提出する方法
Q11 その他に法律が改正された点はありますか。
A 不正な手段で他人の戸籍の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰が科されることになりました。
※ ご不明の点がある場合には、市区町村の戸籍の窓口にお尋ねいただくか、お近くの法務局・地方法務局にお問い合わせください。