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戸籍謄本についてのQ&A
(具体的には、市町村役場によって、実際の取り扱いが相違しますので、必ず、お手続きをされる場合は、当該各市町村役場へ事前にお問い合わせ下さい。)

Q.相続に必要な戸籍簿とは?
A.相続手続きには故人が、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍簿と、相続人すべての戸籍謄本が必要になります。
たとえば、今までに本籍地を移していたりしている人の場合は「転籍」前の戸籍謄本が必要であったり、戸籍が改製されていれば、「改製原戸籍」等を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本は本籍地の市町村役場でしか発行してもらえません。
多くの遺族の方は、直近の死亡戸籍を取得することから始め、順にそれに続く、一つ前の戸籍地から、戸籍謄本を調べながら取得していくことになります。
また、故人が高齢の場合、古くは明治時代の戸籍謄本にさかのぼる必要がありますので、市町村合併等で当初の役所消滅しそれを引き継いだ役所に変更があるケースもあります。また古い時代から名義変更がされていないことが、たまたまわかった場合等、土地の名義変更などをするため、何世代にもさかのぼる相続手続きに使用する資料を取得する場合、取り寄せする戸籍謄本の数もかなりの通数になる場合もあります。

Q.戸籍謄本は誰でも請求できますか?
A.直系親族は請求ができますが、傍系親族は請求できません。
従って、委任状なしに、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求することはできません。

Q.戸籍謄本に有効期間はありますか?
A.戸籍は印鑑証明書のような有効期間はありません。
そのため、一度、取得した戸籍謄本の原本は、提出先が原本を確認後、返却してもらえべ、何度でも使用することができます。
つまり、戸籍謄本の原本還付の手続をとっておけば、戸籍謄本の原本を戻してもらえ、何度もその戸籍謄本の原本を使用できるのです。

Q.原本還付の方法は?
A.提出先でコピーをしてくれる場合もありますが、通常は、あらかじめ戸籍謄本のすべてのコピーを添えて、『原本還付を希望する』と便せん等にメモ書して同封しておきます。

Q.戸籍謄本に記載の文字が、昔の漢字を使っていたり、あるいは紙の保存状態が悪く読めない場合、どうしたらいいですか?
A.謄本の中では同じことを繰り返し書いている部分もございますので、見比べたり、あるいは他の方の記載部分と重なっているところもございますので、そちらから読めないか検討すれば解読できる場合もあります。
どうしても読めない場合は、請求された役所にお問い合わせください。

Q.離婚したら戸籍はどうなるのか?
A.筆頭者以外の方であれば、戸籍からでる必要がありますので、新しく戸籍を自分個人名で戸籍を作るか、婚姻前に入っていた戸籍に、再度、戻ります。
通常、以前記載されていた戸籍に戻るときは、婚姻時に既に、自分の氏名の所には、名前の欄に×印がついて消されていますので、再度、戸籍に戻ったときは、一番最後部の欄に、事項欄に離婚により戻ってきたと記載され、氏名欄に名前が、再度、新しく記載されます。

Q.昔の戸籍の中に、同じ名前が襲名されて、同じ名前が何人もいるときの見分け方は?
A.戦前は家督相続の度に代々同じ名前を襲名されている場合がございます。そのため、同じ名前が何人も登場することがあります。生年月日に注目すると個人を見分けることができます。

Q.戦前に北方領土(樺太等)にいたお祖父さんの戸籍は手に入りますか?
A.外務省または釧路地方法務局根室支局で一部保管されています。
外務省もしくは釧路地方法務局根室支局に対し、証明書交付の請求をします。

Q.戸籍が戦争の空襲により焼失してしまっている場合、どうしたらいいのでしょうか?A.東京の下町に多く見受けられます。焼失した旨の証明書をいただくことができます。その証明書があれば出生から、つながっている戸籍と扱われます。

Q.古い戸籍に「養嗣子」という文言がありますが何ですか?
A.旧法の規定に基づく用語で、「ようしし」と読みます。
「嗣子」は跡継ぎのことです。次の家督相続を前提に養子縁組されている方のことです。

Q.「世帯主」と「筆頭者」の違いはなんですか?
A.「世帯主」とは住民票の世帯の代表者のことです。
「筆頭者」とは戸籍の先頭に書かれた人です。家族の中で、「世帯主」と「筆頭者」が、同一人物であることが多いので混同されがちです。
住民票の「世帯主」と、戸籍謄本の「筆頭者」には違いがあります。
世帯主が亡くなると別の世帯構成員がいれば、その人が新たな世帯主になりますが、戸籍の筆頭者は亡くなっても、その人は筆頭者のままです。

Q.婚姻届や出生届の提出方法はどのようにするのですか?  
A.所定の届出用紙に必要事項を記入し、届出内容に応じた添付書類を添えて、市民課、または各地区事務所・笠原振興課へ届け出ます。
用紙は市民課及び地区事務所にあります。
出生届や死亡届は医師の診断書が記入された用紙を病院で受け取ってください。
また、通常、他の役場で入手した用紙も使用できます。 

Q.現在の戸籍の本籍地を、他の本籍地に異動させるには、どのようにするのですか?
A.戸籍の異動には転籍届の提出が必要です。通常、他の市町村管轄地に本籍地を移す場合は、現在の戸籍謄本を添付する必要があります。 

Q.大安の日に届出をしたいのですが、土日でも届出できますか?  
A.市町村役場の宿直室にて、当直員がお預かりしています。その日が届出日になります。当直は市民課の職員とは限りませんので、記入方法がわからない場合等は、平日に電話などでお問い合わせください。 
原則として、出生届の場合、届書以外の手続き(母子手帳等)のため、平日昼間に改めて役所の窓口へ来庁していただくことになります。
また住民票の異動手続きは休日にはできません。  

Q.戸籍の届出は本籍以外の市町村でもできますか?  
A.戸籍の届出は、本籍地以外の市町村役場でも可能です。海外で届出る場合は、各国の日本国領事館や大使館で行えます。