パスポート申請等の概要
パスポートについての詳細なお問い合わせは、申請各都道府県の申請窓口、または国外での申請の場合は各在外公館でご確認ください。
パスポートは1人1冊です。
外国に旅行しようとする人は年齢にかかわらず誰でも、0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要となります。
20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます。
申請書もそれに対応して5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。
未成年は容貌の変化が著しいなどの理由により、20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。
パスポートは申請者自身が窓口で受け取ることが必要です。
パスポートの交付は、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。
これはパスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に間違いないかを確認し、不正利用防止等厳格に対応し、パスポートを確実に本人自身にお渡しするためです。
なお、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取り下さい。
忙しくてパスポートの申請に行けない場合は、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。
具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入し、指定された者が旅券事務所などに出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。
つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。
パスポートは世界で通用する身分証明書ですが、外国に入国するためには、国によっては、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にビザ(,査証)が必要になります。ビザとは、ある国へ訪問することを希望する人に対し、その国の大使館又は総領事館が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する入国推薦状のようなものです。
国によっては、入国する時、又はビザを申請する時に、パスポートに一定期間以上の有効期間が残っていることを要求している場合があるため、パスポートの残存有効期間の確認はお忘れなく。
海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認して下さい。
またパスポートをなくし、犯罪に利用されないためにもパスポートの管理は国内及び旅行先でもしっかり行ってください。
特に引っ越しの時の紛失には十分注意して下さい。
万一パスポートを紛失したり、盗難にあった場合は所轄の警察署に出向いてパスポートの紛失・盗難の届出を行う等、適切な処置をしてください。
パスポートは「所持人記入欄」のページ以外には何も書かないでください。
パスポートの中で、所持人が記載することの出来るページは所持人記入欄(裏表紙)だけです。3ページ以下数字が印刷されているページには「渡航先」、「追記」又は「査証」と書かれていますが、これらのページは旅券事務所や各国が使用するものであり、例えば「渡航先」のページは渡航先が限定される場合に、旅券事務所が必要な事項を記載するところです。
この渡航先ページに過去の渡航歴を記載していたために、外国での入国が拒否される可能性が高いとして飛行機への搭乗を拒否された例があります。
また、パスポートに子供さんが落書きをしてしまったために、外国での入国が拒否された例もあります。
旅券発給当局が必要な記載をしたり各国が出入国証印や査証の貼付に使用するページをメモ用紙のように用いて書き込みをしますとビザ申請時にトラブルになったり、外国での入国が拒否されるのみならず、日本からの出国もできなくなる場合もあります。
これらのページには何も書かないでください。
また、パスポートのページにプリクラ等のシールを貼っている人を見かけますが、同じ様にトラブルの原因となるおそれがありますので貼らないで下さい。
パスポートの申請を受け付けるときに、本人確認のための書類は、申請者が人違いでないことを確認するためのものです。
1.本人の写真が貼られ、かつ、張り替え防止措置された書類(「1点で良いもの」)をお持ちの方は、その書類を1点提示してください。
2.これらの書類を所持していない方は、「2点必要なもの」の中から書類を2点提示してください。いずれの場合も有効な原本が必要です。コピーでは受付できません。
中学生以下のお子さんが申請する際、本人確認書類を持っていないときは、法定代理人(親権者か後見人)の本人確認書類をご提示すれば本人の書類を省略することができます。 ここに掲げた書類がない場合は、各都道府県の旅券窓口にご相談ください。
①.1点で良いもの
有効な日本国旅券・失効後6か月以内の日本国旅券(氏名及び写真で申請者が確認できるもの)・運転免許証(国内で発行された国外運転免許証及び仮運転免許証を含む。)・写真付き住民基本台帳カード・写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)・船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・猟銃・空気銃所持許可証・戦傷病者手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状・無線従事者免許証・認定電気工事従事者認定証・特種電気工事資格者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・運航管理者技能検定合格証明書・動力車操縦者運転免許証・教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)・警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書・官公庁(共済組合を含む。)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(平成21年4月1日現在、99法人)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書・総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の適用を受ける特殊法人(平成21年4月1日現在、事業団1法人、公庫1法人、特殊会社26法人、その他3法人)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書
②.2点必要なもの:Aの中から2点 またはAとBの中から1点づつ
A.
健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・介護保険被保険者証・共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証・国民年金手帳・国民年金証書・厚生年金保険年金証書・船員保険年金証書・共済年金証書・恩給証書・印鑑登録証明書と実印
B.
失効した日本国旅券(失効後6か月を越えるもの)・学生証・生徒手帳(いずれも写真付きのもの)・会社等の身分証明書(写真付きのもの)・公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
パスポートの申請に必要な書類について
初めてパスポートを申請する方
1 一般旅券発給申請書 … 1通
2 戸籍抄本または戸籍謄本(申請日前6カ月以内に発行されたもの) … 1通
3 写真(規格を満たすもの) … 1枚
4 本人確認のための書類 … 1点または2点
5 次の方は、申請日前6カ月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
①.居所申請をする方(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県 で申請すること)
②.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない 方
有効なパスポートをお持ちの方が新規に申請する場合
IC旅券でない旅券からIC旅券への変更
1 一般旅券発給申請書 … 1通
2 写真(規格を満たすもの) … 1枚
3 現在お持ちの有効なパスポート
4 次の方は、申請日前6カ月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
①.居所申請をする方(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県 で申請すること)
②.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない 方
パスポートの記載事項に変更がある方
申請日前6か月以内に発行された戸籍抄本または戸籍謄本(1通)が必要です。
期限切れのパスポートをお持ちの方が新規に申請する場合
1 一般旅券発給申請書 … 1通
2 戸籍抄本または戸籍謄本
(申請日前6か月以内に発行されたもの) … 1通
3 写真(規格を満たすもの) … 1枚
4 本人確認のための書類 … 1点または2点
5 期限切れのパスポート
6 次の方は、申請日前6カ月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。
①.居所申請をする方(住民登録している都道府県ではなく、現在居住している都道府県 で申請すること)
②.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない 方
パスポートの記載事項に変更がある方
1 一般旅券訂正申請書 … 1通
2 戸籍抄本または戸籍謄本
(申請日前6か月以内に発行されたもの) … 1通
3 住所を確認できる書類
(運転免許証、健康保険証等)
4 現在お持ちの有効なパスポート
査証欄の増補を希望する方
1 一般旅券査証欄増補申請書 … 1通
2 住所を確認できる書類
(運転免許証、健康保険証等)
3 現在お持ちの有効なパスポート
☆旅券引換書
パスポート申請を受理したときに窓口で出来上がりパスポート受け取りに必要な旅券引換書が渡されます。
旅券引換書に書かれた交付予定日が来ましたら、できるだけ早く受け取りにおいで下さい。パスポートは、交付予定日の前日から6カ月以内に受領しないと失効します。
☆ 手数料
所定の手数料は、収入印紙で、旅券引換書を添えてお支払いください。
手数料は、旅券をお受け取りになる日にお支払いくだされば結構です。
申請時には必要ありません。
☆パスポート受領の注意事項
パスポートは、申請者ご本人が、直接窓口に行って受け取ってください。
パスポートを受領できるのは年齢に関係なく申請者本人のみです。
パスポートを受領できる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
なお、訂正申請及び査証欄増補申請などに限り、代理で受領ができます。
有効なパスポートをお持ちの方が、新たにパスポート申請をするときは、現在のパスポートを窓口に一旦返納したうえで、新たなパスポートの発給申請(切替申請)をすることになります。
旧パスポートは無効(VOID)印を押印した上で、新しいパスポートが渡されるときに返してもらえます。返納されたパスポートの残存有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。
☆切替申請する場合には、原則として戸籍謄本又は戸籍抄本の提出は不要です。
※切替申請に際して返納された旅券の残存有効期間は無効になり、新しいパスポートの有効期間に加算されません。
☆パスポート有効期間満了前申請
①.パスポートの残存有効期間が1年未満となったとき
②.パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、赴任や留学などで長期滞在するときには新たにパスポートを取得することができます。 この場合には、赴任命令書や入学許可証など、証明する書類が必要です。
③.パスポートの査証欄が少なくなった
査証欄増補申請によりパスポート1冊につき1回限りだけ査証を40ページ頁を増やすことができます。手数料は2,500円です。④.パスポートを損傷した場合
⑤.ICパスポートでないパスポートからICパスポートへ切り替える場合
⑥.パスポートの氏名・本籍の都道府県名が変更になった
訂正申請により、記載事項の訂正(変更後の内容を追記)もできます。手数料は900円。
☆特別な場合に必要となる書類
1.氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合
2.パスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合
<必要書類>戸籍謄(抄)本(申請日前6カ月以内に発行されたもの)
1.他の都道府県に住民登録している方がその他の都道府県で居所申請する場合
2.申請窓口において、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない場合
<必要書類>住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの)
※ パスポートは申請してから受領まで、土曜・日曜・祝日・国民の休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、最低限6日かかるのが通常ですので、渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行なってください。