居所(きょしょ)申請
居所申請とは、生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所が、住所地のある都道府県ではないため、居所を管轄する都道府県でパスポート申請することをいいます。
居所申請の注意事項
1.申請者本人が窓口に行く必要があります。
2.居所申請の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しての住所確認が不可能なので、海外からの一時帰国者を除き、申請日前6カ月以内に発行された住民票(1通)必要です。
居所申請者に該当する者
①.海外からの一時帰国者
一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、都内のホテル等に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定の者。
②.寄港地に上陸した船員
③.学生及び生徒 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に通学する者で、居所がある者。
なお、通信制の学校でもスクーリングのため居住しているときは居所申請ができます。
④.出張者、単身赴任者及び季節労働者 出張者、単身赴任者及び季節労働者で居所がある者。
⑤.上記の者以外で、居所に居住している場合で、申請者に相違ないことが確認でき、さらに一般旅券発給申請書に記載された居所に居住していることが確認できる場合
☆通常の申請に必要な書類の他に、次の書類の提示・提出が必要です。
● 海外からの一時帰国者
①.居所申請申出書(1通)
②.一時帰国者であることが確認できる、査証又は再入国許可のあるパスポート、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証などのうちから1点(これらの書類がないときは、戸籍の附票)
● 寄港地に上陸した船員
①.居所申請申出書(1通)
②.住民票の写し(申請日前6カ月以内に発行されたもの、1通) ③.船員手帳 ④.居所(停泊地)を証明する船長の証明書(船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称及び連絡先が記載され、船長の記名・押印又は署名があるもの)、または所属会社の証明書(所属会社等の名称・連絡先、居所での居住期間及び居所が明記されたもので所属会社等の押印のあるもの)
●学生及び生徒
①.居所申請申出書(1通)
②.住民票の写し(申請日前6カ月以内に発行されたもの、1通)
③.学生証又は在学証明書
④.居所の賃貸借契約書や居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
※学生証に居所が記載されているときは不要
●出張者、単身赴任者及び季節労働者
①.居所申請申出書(1通)
②.住民票の写し(申請日前6カ月以内に発行されたもの、1通)
③.居所証明書、居所の賃貸借契約書又は居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
●上記の他、都内の居所に居住している場合
①.居所申請申出書(1通)
②.住民票の写し(申請日前6カ月以内に発行されたもの、1通)
③.居所証明書、居所の賃貸借契約書又は居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
※「居所申請申出書」及び「居所証明書」の用紙は、「旅券課の窓口」にあります。
※申請書はホームページからダウンロードすることができます。
※住民票の写しは、住基ネットに接続してい区市町村で広域交付を受けることができます。