TOPページへ



<外務省のホームページより抜粋>

パスポート申請用写真の規格について(平成23年6月17日更新)

外務省では平成18年3月20日より新しいタイプのパスポート「IC旅券」の発給を開始しました。
IC旅券の導入と同時にパスポート申請用の写真の規格についても国際標準に従い改めることとなりました。
(1)パスポート申請用写真の顔の縦の長さ(頭頂から顎までの距離)は、国際標準に従い、申請用写真の顔の縦の長さを写真縦(45ミリメートル)の70~80%(34±2ミリメートル)に改めました。
(2)その他  パスポート申請用写真に関するその他の注意事項につきましては、ほぼ従来どおりです。
○申請者本人のみを撮影したもの
○6カ月以内に撮影したもの
○正面、無帽、無背景
○縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
○カラーでも白黒でも可 ?鮮明であること(焦点が合っていること)
○明るさやコントラストが適切であること
○影のないもの
○背景と人物の境目がわかりにくくないもの
○眼鏡のレンズに光が反射していないもの
○平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものは不可)
○サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
○ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの ?変色していないもの、傷や汚れのないもの○デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
○デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること (

3)写真に関するよくある質問
Q.写真規格を変更した理由
A.各国の出入国管理等における本人確認において、将来、機械による顔画像認証技術にも対応可能とすることを想定してIC旅券の国際標準が定められました。
標準化策定作業の中では、顔画像の大きさが機械による本人確認の精度向上に寄与することから、顔の縦の長さを写真縦の70~80%とすることを決定しました。
この国際標準の決定を踏まえ、日本もIC旅券導入時に写真の規格を変更しました。

Q.頭髪のボリュームが大きな場合
A.上記のとおり、顔写真の国際標準は機械による本人確認の精度が向上するよう定められております。機械による照合の多くは、目や鼻、口などの位置等を重視しており、時間の経過に伴い変化する髪型や髭についてはあまり重視しておりません。そのため、国際標準では髪のボリュームが大きい場合には、髪を除く顔の大きさを確保することが重要であると考えられております。 

Q.写真の横から、顔(髪は含まず)がはみ出してしまう場合
A.乳幼児の場合など丸顔の場合に、顔の長さを最小である32ミリメートル(70%強)としても写真の横幅内に顔が収まらない場合には、耳を含めた顔全体を写真に収めてください。この場合、縦方向が32ミリメートルに満たなくとも構いません。 パスポートの偽造や改ざんを防止するとともに、国民の皆様の円滑な海外渡航の確保や、出入国審査の迅速化に向けた取り組みの一環であり、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

Q.カラーコンタクトレンズや瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズを装着した写真
A.渡航先の出入国審査等において本人確認を行う際に、瞳の色は重要な識別ポイントになります。このため、パスポートの写真がカラーコンタクトレンズを装着したものである場合は、出入国審査等で疑義を持たれる可能性があり、パスポート用写真としては適当でないことから、撮り直しをお願いしています。 
一方、瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズ(注:色なしコンタクトレンズの縁にライン(黒又や茶色)の入ったもの。)については、瞳自体の色は変わらずに大きく見えて印象的になりますが、これまでのところ、本コンタクトの使用により出入国審査等でトラブルが発生したとの報告には接していないこともあり、パスポート申請用写真として瞳の輪郭を強調するコンタクトレンズを装着したものも受け付けています(ただし、出入国審査等において本コンタクトの使用が原因で質問等を受けた場合は、自己責任による説明・対応となりますのでご注意ください。)。