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(パスポートに関するよくある質問)

Q1.パスポートは1人に1冊必要ですか?
A.パスポートは、1人1冊必要です。  
日本を出国し外国に行く人は子供であろうと年齢にかかわらずパスポートが必要になります。

Q2.パスポートの有効期間?
A.パスポートの有効期間は5年間と10年間の2種類あります。  
20歳以上の方は、パスポートの有効期間が10年または5年のいずれかを選択することができます。
なお、未成年者は容貌の変化が著しいこともあり、20歳未満の方については、5年有効のパスポートのみです。

Q3.パスポート申請からパスポート受取までに何日かかりますか?
A.約1週間程度が通常です。  
申請する各都道府県の申請窓口によって異なります。パスポートを申請されてから受け取るまでにおおよそ1週間程度が目安です。
なお、祝日等の休みをはさむ場合等はそれ以上に日数がかかることがあります。
詳しくはお住まいの地域の申請窓口へお問い合せ下さい。


Q4.パスポート申請に係る申請書をインターネットからダウンロードできますか?
A.パスポート申請書のダウンロード・サービスは行われていないと思います。
詳しくはお住まいの地域の申請窓口へお問い合せ下さい。

Q5.パスポート申請はインターネットでできますか?
A.パスポート申請はインターネットではできません。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍であることとその身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する旨の文言の記載がある通り、大切な証明書です。
このため、パスポートを発給にあたっしては、申請窓口で、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や他人になりすまして、申請していないことを確認し、厳正なチェックを行います。  
各都道府県及び一部の市町村の申請窓口に出向いて申請しなくてはなりません。
詳しくはお住まいの地域の申請窓口へお問い合せ下さい。

Q6.戸籍謄(抄)本を提出するのはなぜですか?
A.戸籍が、申請者の戸籍と身分関係を証明する手段となるからです。  
現在のところ、日本国における申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段は戸籍のみです。
そして、その戸籍の内容を本籍地の市区町村長が証明するのが戸籍謄(抄)本であることから、パスポート申請時には戸籍謄(抄)本の提出が必要となります。

Q7.申請時に必要な戸籍謄(抄)本や身元確認書類はコピーでよろしいでしょうか?
A.コピーは不可で。原本提出が必要です。  
パスポート申請の際には、発行後6カ月以内の戸籍謄本又は戸籍抄本の提出や運転免許証等身元確認を行うための書類の提示が必要です(旅券法第3条)。
本人確認を行うために必要となる書類につき、必ず原本が必要です。

Q8.忙しくてパスポートの申請に行けないのですが?
A.申請者以外の方が申請書を「提出」することは可能です。  
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の申請窓口か、在外公館(諸外国におかれている日本の大使館や総領事館)に出頭して申請しなければならない旨定められています。
上記のし条項では出頭して申請しなければならない旨定められていますが、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出を申請者以外の方が行うことが可能である旨定められています。
具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に必要な事項を記入して、指定された人が各都道府県の申請窓口または在外公館に出向いて申請書、写真及び必要書類を提出することになります。
指定された人は、申請窓口などからの指示を申請者に伝達することが必要です。
この制度を利用することで、申請者自身が申請時にはパスポート申請窓口に出向かずに済みます。

Q9.代理人がパスポートを申請窓口に受取りに行くことはできますか?
A.できません。  
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な公文書です。
パスポートの発給に際しては、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や虚偽申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。  
なりすましによるパスポートの不正取得を防ぐため、本人と直接向かい合い、厳格にパスポートを発行する必要があります。  
なお、パスポートの交付予定とされた日には必ずパスポートを受け取り、あまり遅れないようにしなくてはなりません。

Q10.パスポートに有効期間はありますか?
A.あります。  
パスポートは世界で通用する日本国民であることの身分証明書です。
旅行先の国、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他に外国に入国するためのビザ(査証)が必要になります。
ビザとは、旅行先の国が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する入国推薦状;のようなものです。
また、国によっては、入国時またはビザの申請時に、パスポートに一定期間以上(6か月程度の場合が多い)の有効期間が残っていることが条件とされている場合があります。
海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認してください。
なお、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月以上必要な国に行く場合、たとえばパスポートの有効期間が5か月しか残っていない場合は、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます。
返納するパスポートの効力は失効します。
新しいパスポートの有効期間は10年または5年のいずれか新規発行の新しいパスポートとしての有効期間となります。  

Q11.何度も旅行したので、出入国のスタンプを押したり、ビザを貼ったりするスペースが残っていません。どうすればいいですか?
A.各都道府県の申請窓口または在外公館で新たにパスポートを申請するか、査証欄のページを増やす手続きを行うことができます。  
10年有効のICパスポートには44ページ、5年有効のICパスポートには28ぺージの「査証(ビザ)欄」が設けられています。
IC旅券導入前のパスポートはそれぞれ42ページ、26ページとなっています。
このページは、出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われますが、海外旅行の回数が多くなると、このぺージが足りなくなることがあります。
そんな時はパスポートを返納して新たに申請し直すか、査証欄の「増補」をすることができます。
査証欄の「増補」は、手数料を支払ってパスポート1冊につき1回のみ行うことができます。査証欄は40ぺージ追加されます。

Q12.申請規格に合致しないとして、提出写真では申請ができないと言われました。どうしてですか?
A.パスポート用写真の規格に合致する必要があります。  
パスポート用の写真は、諸外国の出入国管理を担当する係官がパスポートの写真とパスポート所持人が同一人であることを確認するためのものであるため、写真の役割は重要です。そのため、同一人であることの確認に支障があるような写真は不適切です。  
パスポートの規格については、国際的な通用性を確保するため、国際民間航空機関(ICAO)によって国際規格が定められています。
パスポートの写真についても、各国の出入国審査における本人確認を行う上で非常に重要であり、写真の顔の大きさ以外にも顔の向きや、眼鏡等についても規定されています。
今後、各国では入国審査の際に、本人確認のために電子機器を用いた顔認証による本人確認を行うことも予想されます。
このため、写真の規格が国際規格に則ったものであることが非常に重要です。

Q13.名前や本籍地が変わった場合は、何か手続きが必要ですか?
A.各都道府県の申請窓口または在外公館(海外にある日本の大使館・総領事館)において、パスポートの新規発給申請、もしくは記載事項の訂正申請を行う必要があります。
パスポートに書いてある事項(氏名、本籍など)に変更が生じた場合は、原則的にはそのパスポートを返納して、新規発給申請をしなければなりません。
ただし、変更が生じた事項が、姓、名、又は、本籍の都道府県名であれば訂正申請を行うこともできます。  
たとえば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することが可能ですが、パスポートのサインは訂正することができません。
サインを変えたい場合は新規発給申請を行う必要があります。
なお、訂正申請はパスポートの追記ページに手書きにて訂正記載を行うものです。
従って、顔写真の印刷されているページ及びICチップに記録された氏名等の情報は、新規発給申請をしない限り変更されません。

Q14.パスポートの最後のページに記入した住所をから新しい住所に引っ越しました。変更届が必要はありますか?
A.変更を届け出る必要はありません。  
所持人記入欄は、旅券所持人の氏名や現住所等を任意で記入する欄です。
従って、住所が変更になった場合、以前の住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。

Q15.外国人と結婚しました。日本の戸籍上は元の姓のままです。外国では夫の苗字を名乗っています。パスポートに両方の姓を表記することはできますか?
A.例外的に可能です。  
旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で記入することになっています(旅券法施行規則第5条第1項及び第2項)。  
一方、特に、外国渡航時や外国滞在時の便宜をはかる必要がある場合、戸籍で確認ができ、且つ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが必要であるときは、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、別名を括弧書きで併記することが例外的に認められることもあります。  
ただし、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であり、ICチップには記録されません。

Q16.結婚して姓が変わりました。旧姓を旅券に記載することは可能ですか?
A.できません。ただし、例外的に併記することが可能な場合があります。  
パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけません。
結婚や養子縁組により姓が変わった場合は、改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。ただし、外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は、その必要性が確認できる書類等を提出していただき、審査を受けて認められる場合、別名併記が可能です。
なお、この場合、別名併記はあくまでも例外的な措置であります。
ICチップには記録されません。
詳しくは、各都道府県の申請窓口へご確認ください。

Q17.「山田」という苗字を、「Yamada」ではなく「Jamada」と表記することはできますか?
A.原則として、出来ません。場合によっては例外的に認められる場合もあります。  
パスポート記載の氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。
その一方で、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えています。
その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認められることもあります。
ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められません。  
非ヘボン式表記による旅券の作成をご希望される場合は、現在住民登録している都道府県の申請窓口にご確認下さい。

Q18.赤ちゃんでも、外国に行くのにパスポートが必要ですか?
A.必要です。  
パスポートの申請は、申請者本人が各都道府県の申請窓口に行き申請することになっています。
しかし、未成年の子供の場合は、親権者がお子様のパスポートにつき代理で申請をすることができます。  
パスポート申請書の2か所の署名欄(表面と裏面の申請者署名欄)については、お子様に自署能力があれば本人署名となりますが、乳児等お子様が署名できない場合、親権者が代わって記入することができます。
また、裏面の法定代理人署名欄にも親権者の署名が別途必要となります。
申請書の記入につきご不明の点等ありましたら、各都道府県の申請窓口にご相談ください。
なお、パスポートを実際に受領する時は、パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも申請窓口に来ていただく必要があります。

Q19.子供のパスポートの受取りは、親が代理で代わりに受け取れますか?
A.行えません。  
パスポートを実際に受領する時に、パスポート名義人の本人確認が必要です。このため、子供も申請窓口に行かなくてはなりません。

Q20.外国に住んでいます。子供が生まれたのですが、海外でパスポートを申請できますか?
A.できます。  
生まれたお子様の出生届を提出する必要があります。婚姻中に海外で出生した子供は、3カ月以内に日本大使館又は総領事館に出生届を提出する必要があります。
その上で、海外で生まれた子供のパスポート申請に必要な書類は、以下のとおりです。
(1)一般旅券発給申請書 1通
(2)子供の名前が記載された戸籍謄本又は抄本 (発行後6カ月以内のもの) 1通
(3)写真(縦45ミリメートル、横35ミリメートル) 1枚
(4)その他参考となる書類 本人のものがなければ、親権者(注)の身元確認書類でも可。(注)国際結婚のご夫婦の場合、どちらの身元確認書類でも結構です。
(注)在外公館により異なりますので、詳しくは各在外公館にご確認ください。

Q21.未成年の子供のパスポートの申請に両親の同意が得られませんが、申請は可能でしょうか。
A.申請について、両親権者の同意が必要です。  
未成年のお子様に係るパスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、申請にかかる両親権者の同意を代表するものとみなします。
ただし、申請に際し、もう一方の親権者から申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県の申請窓口などに対して提出されているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてから行うことになります。
反対していた親が自署作成した同意書の提出をお待って、その後にパスポートが発給されます。  
また、国によっては、父母の双方が親権を有する場合、子のパスポート申請の際には、お子様のパスポート申請に関する両親権者の同意の有無を確認さする場合があります。

Q22.メモなど書き込みをしたら駄目ですか?
A.書き込みはしないでください。  
パスポートは、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、年齢などを証明する国際的身分証明書であり、また、万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。   外国に渡航される際、入国を認めるか否かはその国の入国管理当局の判断になります。
旅券発給当局が必要な記載をしたり各国の出入国管理当局が出入国証印やビザの貼付に使用するページに書き込みをしますと、ビザ申請時や入国審査時にトラブルになることもあります。
従って、パスポートの「所持人記入欄」以外への記入はしてはいけません。

Q23.申請書の刑罰等関係欄に該当(「はい」)がある場合、どのような書類を用意すればいいですか?
A.通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、「渡航事情説明書」等をご用意願います。  
通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、各都道府県の申請窓口に備え付けの「渡航事情説明書」に所定事項をご記入の上、提出いただくとともに、刑罰等関係欄の項目に応じた書類(たとえば、執行猶予中の方は判決謄本1通)をあらかじめご用意ください。
なお、渡航事情説明書の記入に関し、ご不明な点等がある場合には、各都道府県の申請窓口にお尋ね下さい。
なお、海外にあっては最寄りの在外公館(日本大使館又は総領事館)の領事窓口にご照会ください。

Q24.刑罰等関係欄に該当する場合、審査に時間がかかりますか?         
A.慎重な審査を行う必要があるため、時間がかかります。  
刑罰等関係欄の各事項のいずれかに該当する方については、提出していただいた関係書類に基づき、旅券の発給可否などにつき慎重に審査を行うため時間がかかります。

Q25.パスポートを緊急に発給してもらえる方法はありますか? 外国に単身赴任中の父が入院してしまい、急いで看病に行く必要があります。
A.人道上の理由により、パスポートを緊急に発給する場合があります。  
海外にいるご家族が入院されるなどの理由で緊急に海外に渡航する必要がある方については人道上の理由がある場合には、ご家族が入院していることを証明する書類等の提出によりパスポートを緊急に発行する場合があります。
詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口へお問い合せ下さい。

Q26.パスポートを紛失したり、盗難にあった場合にはどうすればいいのですか?
A.警察署に届出を、その後に各都道府県の申請窓口に紛失届を提出してください。
1.警察署への届出  
所轄の警察署でパスポートの紛失・盗難の届出を行い、同届出を行ったことを立証する書類を発行してもらいます。
同書類の発行をしてもらえない場合には、日本国内においては各都道府県の申請窓口に、海外においては最寄りの日本大使館又は総領事館にご相談ください。
2.パスポート申請窓口に届出を。
国内においては各都道府県の申請窓口に、海外では最寄りの在外公館に「紛失一般旅券等届出書」を写真1葉(パスポート用と同じサイズの写真(4.5×3.5センチメートル))と必要書類を添付し警察署の発行した紛失・盗難の届出立証書類一通とともに届け出ます。その際、運転免許証等の身元確認書類の提示が必要です。
この届出により、紛失したパスポートは失効します。  
3.新しいパスポートの発行申請と交付を受ける。
なお、海外でパスポートを紛失し、急いで日本に帰国する必要がある場合、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能です。
海外においては、「帰国のための渡航書」や新しいパスポートを取得する場合、国籍や身分事項を確認するために申請日前6カ月以内に作成された戸籍謄(抄)本が必要となります。

Q27.パスポートを紛失したらどんな問題が起こりますか?
A.海外へ出国できません。また紛失したパスポートが犯罪に利用される場合もあります。
保管した場所を忘れた、引っ越しの際になくしたなどのうっかりミスによるものや空き巣に入られた際に盗まれたなどがの事例があります。
海外渡航先では、日本にいるのと同じ感覚で行動し旅行中に盗難の被害にあう例が多く、置き引き、スリ、車上狙い、強盗などの被害が多発しています。
こういった被害にあわないために、パスポートを上着内ポケット等に入れる等身に付ける工夫をが必要です。また特に人が多く集まる観光地や公共の交通機関の中やターミナル、ショッピング街では細心の注意が必要です。  
パスポートをなくしてしまうと、旅行がキャンセルになったり、途中で旅行が中断したりするだけでなく、不正な出入国や国際的な犯罪に利用される場合があります。パスポートがこういった犯罪に利用されないためにもパスポートの管理は国内及び旅行先でもしっかり行ってください。

Q28.パスポートの申請は土曜日、日曜日及び祝祭日でも可能ですか?
A.パスポート申請受付可能日やパスポート交付受付日については、曜日や時間帯等、都道府県によって状況が異なります。
申請を予定している各都道府県、又は市町村の申請窓口にご確認ください。  
申請については代理人を通じて書類を提出することができますので、窓口に出向くことが困難な場合は、代理人を通じて書類を提出できます。  。
なお、パスポートを受け取る場合は、パスポート申請者本人を窓口で確認の上、パスポートを渡すため、代理人による受領はできません。
日曜日にパスポートの交付を行ったり、平日の交付時間を延長している窓口もありますので、申請を予定している各都道府県の申請窓口にお問い合わせください。

Q29.外国でパスポートを作ることはできますか?
A.できます。  
海外にある日本大使館・総領事館でパスポートの申請が可能です。必要な書類等、詳細については、各在外公館でご確認ください。

Q30.海外滞在中にパスポートの有効期間が切れます。どうすれば良いですか?
A.パスポートの切替を行うことができます。  
パスポートの残存有効期間が1年未満となった時などに、パスポートの切替を海外にある日本大使館又は総領事館にて行うことができます。  
未成年者その他申請者それぞれの個別の事情により、申請に必要な書類が異なる場合があります。
詳しくは、最寄りの日本大使館又は総領事館へお問い合わせください。

Q31.海外旅行先の安全に関することや、外国に渡航する際に必要なパスポートの残存有効期間について知りたいのですが、どこで教えてもらえるのでしょうか?
A.海外安全については「外務省海外安全ホームページ」から、必要なパスポートの残存有効期間については、日本国内にある渡航先の国の大使館や総領事館で確認することができます。  
外務省では、安全で快適な海外渡航や滞在をするために「外務省渡航情報」を提供しています。これらの情報は、「外務省 海外安全ホームページ」から入手することができます。
詳しくは、外務省「領事サービスセンター(海外安全担当)へお問い合わせください。
外務省 海外安全ホームページをご覧ください。  

Q32.パスポートの表紙はどうして菊のマークなのですか?
A.国の紋章の代わりとして、伝統的に国を代表する花の一つである菊花をパスポートの紋章として使用しています。  
パスポートの表紙には、その国の紋章を入れることが国際的な慣行となっており、例えば、英国には国の紋章がなく、旅券に表示されているライオンの紋章は英王室の紋章です。また、米国では国章に代わるものとして鷹が使用されています。

Q33.パスポートに関する史料はありますか?
A.外交史料館に保管されています。  

Q34.一般旅券発給申請書の「日本国内の緊急連絡先」欄ですが、海外での生活が長く、日本国内に家族等連絡先として適当な人がいない場合は空欄でも良いですか?
A.日本国内に緊急連絡先がない場合には、在住国のご家族・親族・友人・勤務先など連絡先を書いてください。  
申請書上の「日本国内の緊急連絡先」は、例えばパスポート所持者が海外で何らかの事件事故に遭った場合等、申請者以外の方で申請者(パスポート所持者)の事情に関して緊急に連絡を取る必要が生じた場合等に使用されます。
これは、申請者の保護につながるものであるため、申請時には親族等、万一の場合に連絡を取るべき方の連絡先の記入が必要です。同欄を空欄とすることはできるだけ避けていただき、日本国内に緊急連絡先として頼める方がどうしてもいない場合には、在住国のご家族・親族・友人・勤務先など連絡先を書いてください。
詳しくは、最寄りの都道府県パスポートセンター、海外にある日本大使館・総領事館にご確認ください。

Q35.パスポートを新しく申請する際に、以前のパスポートと同じ番号のパスポートを発給することはできますか?
A.パスポート番号の引継ぎはできません。  
パスポートは、所持人の国籍等を国際的に証明する身分証明書であるとともに、各国の出入国管理を行う上での重要なものです。
そのため、パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国もそれに従っています。管理上、同じ旅券番号を使うことはできません。  
パスポートを安全に管理するために、パスポートには固有の旅券番号が使用されています。

Q36.パスポートの切替申請の際に、残っている有効期間を新しいパスポートに引き継ぐことはできますか?
A.残存有効期間の引継ぎはできません。  
新たなパスポートを申請された場合、旧パスポートは残りの有効期間とともに失効します。
新パスポートの有効期間は、発行日からとなります。  
新規旅券に旧旅券の残存有効期間が加算されることはありません。

Q37.ICチップに出入国記録や海外渡航歴は記録されますか?
A.出入国記録や海外渡航歴は記録されません。  
ICチップには、日本の出入国記録や海外渡航歴などの情報は記録されません。

Q38.過去に持っていたパスポート番号が、外国査証申請のために必要です。どこで調べられますか?
A.外務省で調べることができます。  
ご自身の過去のパスポート番号を知りたい場合には、外務省領事局旅券課作成記録班へご照会ください。

Q39.パスポートの名義人が死亡した場合は,どうすればよいですか?
A.パスポートの名義人が死亡した場合は、亡くなった方のパスポートと戸籍謄本等の死亡した事実がわかる書類とともに都道府県パスポートセンター、または国外では最寄りの日本大使館または総領事館に届け出てください。