「住民票記載事項証明書」について
住民票記載事項証明書と住民票は、ともに住民基本台帳に基づいた証明書ですが、記載内容と書式が異なります。
住民票の写しは、必要とする側が必要としない項目欄が存在します(本籍等)が、「住民票記載事項証明書」は、申請者が希望する項目のみの証明書になります。
証明書を提出する先(会社・学校・金融機関など)の指定の書式で、その記載内容が役所が保管している住民基本台帳の情報と相違ない旨の証明が付いている証明書です。
住民票に記載してあることの証明なので、住民票と同じように住所の証明ですが、様式が住民票とは違います。
通常は、証明書の提出先指定の書式を持って市町村役場に行きます。
住民票記載事項証明願いの提出とともに、役所に置いてある「交付請求書」にも記入し提出する必要があります。
その書式に記載事項(証明する住所・氏名・性別・生年月日等)を記入します。
それを役所の窓口に提出し、その用紙に記載された内容が住民基本台帳と相違ない旨の証明印、証明日を押してもらうことで、証明書として効力を発します。
住民票に記載されている事項であれば、どの項目でも証明の対象となります。
なお、役所に行くときは、本人確認ができる証明書類と印鑑を持参してください。
提出先が書式を定めていない場合は、通常、役所で作成する役所用の書式があることが多いです。窓口にお問い合わせください。
住民票は、各市区町村によって様式と大きさがまちまちです。
従って、提出先では、住民票の見方が異なったり、大きさが異なると見にくいし、整理もやりにくいということになります。
そこで、提出先側であらかじめ所定の様式として住民票記載事項証明書を作成し、それに住所地の役所で証明をもらえば、すべておなじ様式の書類なので整理が容易になります。
住民票記載事項証明願いには、証明してほしい内容をすべて記入する必要があります。
住民票記載事項証明書は、そこに記載されている内容が住民票原本と相違ないことを証明するものです。
交付請求できるのは、住民票記載事項証明書に記載されている本人又は同一世帯の方、あるいは委任状を持参した代理人です。
それ以外の方でも、請求する理由が正当であり、交付する必要性が認められるものであれば交付請求することができます。