「戸籍謄本」と「住民票」の違い
住民票とは「住所」を証明する書類です。従って、住所地の市町村役場で住民票が管理されています。住所の関係を記録しているのは、住民票です。
戸籍謄本は出生からの戸籍関係、家族関係が記載されている書類です。戸籍謄本は本籍地で管理されています。従って、本籍地の市町村役場で戸籍謄本を取得することになります
戸籍謄本には、その人の身分事項(いつどこで生まれて、だれが市町村役場にいつ届けたのか等)が記載されています。
住民票には、その人はだれと一緒に住んでいるのか、どこに住んでいるのか、いつからそこに住んでいるのか、そこに住む前はどこに住んでいたのか、だれと住んでいたのか、というような内容が記載されています。
住民票の住所と戸籍謄本に記載の本籍はまったく別ものです。
戸籍は、基本的に夫婦のうちのどちらかを筆頭者として、その子供を含めて、1つの家族単位として作られています。
従って、夫婦と子供の家族の戸籍謄本を取得する場合、筆頭者名で請求すると、夫婦と子供が記載された戸籍謄本が発行されます。
戸籍謄本に対して、住民票は、夫婦と子供を単位としたものではなく、1人が 1単位となります。その個人個人の住民票は、1つの世帯ごとに編成されています。
戸籍「謄本」とは、戸籍に記載されている人数すべてを写した書類です。
たとえば、その戸籍に2人いれば、2人全員記載されているのものが「戸籍謄本」です。
戸籍「抄本」とは、全部ではなく1部を写した書類です。
通常は、身分関係を証明したい1人の方の分のみを写した書類が「戸籍抄本」です。
これに対して、住民票は、1人で1つの単位ですから、謄本も抄本も同じということになり、住民票「謄本」、住民票「抄本」というものは存在しません。
住民票は、世帯ごとに編成されているので、世帯全員の載った「世帯全員の住民票」と該当する1人だけの分を抜き出した「住民票」というものがあります。
実務上、「世帯全員の住民票」を住民票謄本、「住民票」を「住民票抄本と呼ぶ場合があります。