住民票の交付請求
住民票の写し等の交付について、何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができると住民基本台帳法第12条で規定されています。
誰でも住民票の交付請求ができると規定されています。
住民票はどちらかというと「公開」の立場をとっています。「公開」といっても、役所へ行けば誰で自由に取得できるというものはありません。
住民票の取り扱いは公開が基本となっています。
住民票は「公開」といっても、第3者に住民票が勝手に取得してよいということではなくて、法律でも「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる」と規定されています。
不当な目的とは、取得し個人情報を犯罪に利用したり、プライバシーの侵害につながるような場合です。
本人自身、または同世帯員の住民票を請求する場合は、請求理由は必要ないのですが、第3者が住民票を請求する場合は、請求理由を明らかにしなければなりません。
たとえば、たんに転出先を確認するためという理由だけでは正当な請求理由にはならないと思います。その理由が住民票を交付するのに妥当であると認められれば交付されるでしょう。
転出前までは、間違いなくそこに住んでいたという時は、そこの住所と氏名で住民票を請求することができます。
その人が転出、または死亡すると住民票は除票になります。
除票は5年間保存されます。
その住民票の除票をとれば転出先が記載されています。
1.本人又はご家族が窓口で取得する場合
本人又は住民基本台帳に記録されている本人と同一世帯の方が窓口に来られ、直接請求する場合
(1)必要なもの 1.パスポート又は運転免許証などの「窓口に来られる方の本人確認書類」
※写真が付いていない証明書は複数必要となる場合があります。
2.印鑑(不要な市町村もあります)
3.住民票の写しの請求書(窓口に置いてあります。ホームページからダウンロードできる場合もあります。)
※ 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)と印鑑。
※ 委任状には、直筆で書かなければならない署名等の部分があります。捺印は忘れないでください。
※ 本人、または同一世帯の人以外による請求で、本人からの委任状がない場合は、利用目的を確認するための資料(契約書、証明書等)が必要になります。
※ 本人、または同一世帯の人以外による請求で、本人からの委任状がない場合は、役所の窓口以外の行政サービスコーナーや連絡所では、お取り扱いしていない場合がほとんどですので、ご注意ください。
2.未成年の住民票取得について
住民票の取得に年齢制限はありません。
未成年でも取得できます。
ただし、本人確認の書類を役所で求められます。
通常は、運転免許証、パスポートのように公的機関が発行した写真付き本人確認書類(身分証明書)が必要です。
持っていない場合は、事前に市町村役場にご確認ください。
3.本人等以外の第三者による住民票の請求
正当な理由があれば、第三者でも請求を行うことが出来ます。
【請求できる方】
(1)本人又は同一世帯として住民票に記載されている方
(2)本人又は同一世帯の方ではないが、本人又は同一世帯の方から依頼を受け、請求のための委任状をお持ちの方
※ 本人等以外の人が請求する場合は、原則として委任状が必要です。
(3)本人または同一世帯以外の第三者で、委任状はないが、請求することに正当な理由がある方
※ 請求理由は、「債権回収のため」など抽象的記述ではなく、住民票の写しのどの部分を、どのように使用するかなどを具体的に記載する必要があります。
※ 第三者による請求の場合は、その請求が「正当な理由」であることを証明する資料が必要です。証明できる資料を添付する必要があります。
(例)証明資料
・金銭消費貸借契約書の写し
・申込書の写し
・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し等
・債権譲渡又は委託契約がある場合は、その契約書の写し等
・弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書
※ 取得した住民票の写しの「提出先」がある場合は、提出先を記載することも必要です。
※ 法人による請求の場合
住民票の写しの請求書に、社印及び代表者印の押印が必要となります。
※ 注意事項
本人等以外の第三者が請求できる住民票の写し等は、原則、該当者本人のみの世帯一部の写しで、世帯主・続柄は記載できません。
また、本籍の記載も、本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き、記載できません(本籍、続柄の記載を省略したものを1通交付します)。
3.郵送での「住民票」請求について
住民票の郵送請求については、市町村区役所のホームページから、郵送用の住民票請求書類をダウンロードするか、あるいは市町村区の区の役所の担当者に直接電話して、書き方を聞いて自分で用意した便せんに、必要事項を記載した請求書類を入れ、返信用封筒に切手を貼り、住民票発行手数料として郵便局で購入した定額小為替を封書に入れ、役所の市民生活課住民係に送ります。
そうすると、「住民票の写し」を返信封筒に入れて、返信してもらえます。
ただし、手続き上、本人の委任状・請求する理由を記載した書面が必要になる場合もあるので注意が必要です。
※ 郵送で請求する場合、通常、届くまで1週間から10日ほどかかるため、日数に余裕をもってご請求することが必要です。
急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金を加えた切手を貼付し、速達で請求すると多少早く手元に届くと思います。
4.委任状について
委任状とは、自分自身がおこなうべき、各種申請・届出手続き・各種証明書の交付申請手続き・各種契約の締結手続き等を、自分以外の方に代理してもらう旨を記載した文書です。
委任状の基本的な記載事項
(1)委任する方・委任される方の氏名・住所
※自治体・官公庁によっては、「自筆」で記入した委任状のみ受付ける窓口があるので注意しましょう。
※委任する方の押印が必要です。
※法人が委任を行う場合は、下記事項を記載します。
1.法人の名称・所在地
2.代表者の肩書(例:代表取締役)・氏名
3.法人の代表印の押印が必要です。
(2)委任の内容
※委任の内容を具体的に記載します。
(3)委任した年月日
(4)必要な書類とその数
※書類の交付を受ける場合は、どのような書類を何通必要なのか記載します。
(5)使用目的