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 住民票上の「世帯」とは

 「世帯主」とは住民票の世帯の代表者、主に生計を営む人がなります。
 主に生計を立てていてその世帯を代表する人です。
 「筆頭者」とは戸籍の先頭に書かれた人です。「世帯」は戸籍とはまったく関係ありません。
 家族の中で、この二つが同じ人であることが多いので混同されがちですが、この二つにはいろいろと違いがあります。
 世帯主は亡くなると他の人に代わりますが、筆頭者は亡くなってもその人が筆頭者のままです。
 世帯主は途中で自由に変更できますが、筆頭者は婚姻等をしない限り変わりません。
 世帯を分ければ、夫婦の両方が世帯主になることができますが、戸籍の筆頭者は夫婦であるかぎり変えることはできません。
 祖父母と父母が同一世帯でいれば、この中の誰か1人が世帯主だが、たとえば筆頭者は祖父母の家族、父母の家族それぞれ別の戸籍となり、それぞれ1人づつ存在します。
 「世帯」や「世帯主」とは、住民票上の言葉のことで、一般に使われている「世帯」とは、少し意味が違うところもあります。
 世帯とは、「居住と生計をともにする社会生活上の単位である」とされています。
 「居住」と「生計」の2つの要件がありますので、夫婦でも「別居していれば」、別世帯になります。
 夫婦の場合は、同じ1件の家(あるいは同じ部屋)に住んでいるのなら、夫婦別々な世帯として、夫も妻も2人とも世帯主になることはできません。夫婦は民法上の夫婦間の協力扶助義務が生じることから、同居している限り世帯を分離することできないとなっています。
 赤の他人でも一緒に住んでいて生計も一緒なら同じ世帯といえます。
 寮、下宿等で数人が同じ所に住んでいる場合、通常は生計は別なので、それぞれ別な世帯となります。
 同じ家(あるいは同じ部屋)に住んでいるから、必ずしも全員が全員、同じ1つの世帯になるとは限りません。
 実際に生計が別なら別世帯として登録することは可能です。
 世帯には、必ず1人、世帯主を定めなければなりません。1人世帯ならその人本人が世帯主になります。
 2人以上の世帯は誰が世帯主になるのかというと、「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」という2つが要件になります。
 世帯主を一言でいうと「その世帯を主宰する者」となります。
 住民票は世帯ごとに編成されている理由は、市区町村の役所から住民への連絡事務を合理的に行うことができるということにあります。
 住民票の続柄は、すべて世帯主からみた続柄が記載されます。
  現在では効率的な手続き、事務処理を行うため、国民健康保険などをはじめ、この住民票の「世帯主」を利用しているものが多岐にわたっていると思います。
 未成年、学生でも、世帯主になれます。