道路使用許可
道路は、人や車が通行するためのものですが、そこに建物や工作物等がある以上、道路工事、工作物の改修、設置等が行われ、あるいは各種イベントが開催されたり、地域住民のコミュニケーションの場として、種々の方法で使用されてきました。
しかし、自動車の通過台数の増加による道路が混雑し、交通渋滞等が起きており、さらなる交通渋滞を惹起するおそれもあり、道路使用許可の判断をどのようにするべきかという大きな問題があります。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この「特別な使用行為」が「道路使用許可」を必要とする行為です。
道路は催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではなく、道路交通法では、本来の通行目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可制にすることにより「道路本来の効用」をも考慮した許可制度となっております。
道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても、公益上、または社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、禁止を解除して許可してもらうことになります。道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。
道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。
しかし、道路を使用することがやむを得ない場合、
(1) 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
(2) 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
(3) 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
について総合的に検討し、その行為を行う場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。
この場合に必要となるのが「道路使用許可」です。(道路交通法第77条)