道路使用許可が必要な行為
道路交通法第77条第1項1号許可
・道路において工事若しくは作業をしようとする行為
道路交通法第77条第1項2号許可
・道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
道路交通法第77条第1項3号許可
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
道路交通法第77条第1項4号許可(一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態、道路に人が集 まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為等で都道府県公安委員会が定める一定の行為)
・道路にみこし、だし、踊り屋台その他これらに類するものを出し、又はこれらを移動すること。
・道路において、ロケーション、撮影会又は街頭録音会をすること。
・道路において、又は道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、おどり等をし、若しくは拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をして道路に人を集めること。(拡声器等の機器を備え付けた車両を駐車して行う場合を含む)
・道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、集団行進(遠足若しくは旅行又は通常の婚礼若しくは葬儀による行列を除く。)、仮装行列、パレードその他これらに類する催物をすること。
・道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練をすること。
・交通ひんぱんな道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、・印刷物その他の物を配布若しくは販売すること。
・道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
・広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
・2台以上の車両を連ね、かつ、当該車両に備え付けた拡声器等の機器を用いて、演説又は放送をしながら通行すること。
・道路において、ロボットの歩行又は移動に伴う実証実験をすること。
※詳細につきましては、以下の条文をご確認ください。
・道路交通法第77条第1項
・各都道府県公安委員会が定める道路交通法施行細則等