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古物商許可申請に関する手続き情報サイト


「よくある質問へ」


※当サイトの閲覧にあたっての注意事項


当サイトには古物商に係るすべての事項を網羅し記しておりません。また個人的見解も含んでおり、解釈に相違が生じたり、また法規の改正等もございます。従いまして、当サイトの内容については、ご参考程度に留め置きご閲覧ください。
実際に古物商許可の申請に係るお手続きをされる場合は、必ず、管轄警察にご相談の上、お手続きください。

古物商の許可は、ネットオークションの副業での小遣い稼ぎや販売を目的としての中古品の仕入れ、中古車販売、貴金属の買い取り、金券ショップの運営等 中古品を売買するために必要な許可であります。

一度、使用された物品が何等かの理由により手放され、それを仕入れ、販売するためには、中古品を扱う古物商の許可を取得しなければなりません。  
つまり、古物商の許可を取得した「人」または「会社」だけが、中古品を売買できるのです。
なお、古物商許可を取ったのが「社長個人」の場合、「会社名義」で中古品を売買すると無許可営業になります。  
無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。  
古物商の許可を取るにあたって、「個人名義」で取るか、「法人(会社)名義」で取るか、申請にあたり、良く考えて決定しておく必要があります。  

 「古物」は次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類

●古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に手を入れたものをいいます。  インターネットオークション(自宅の使用目的で購入した品物が不要になったため販売する場合で、「営業」に該当しない場合、古物商許可は不要です。)・中古商品を買い取らずに売る(委託販売)、国内で買い取った中古商品を海外で売る、金券ショップ・リサイクルショップ・中古車販売・古着屋・古本屋など中古品を店舗やインターネット上で売買する古物商を営むためには、管轄の警察署に古物商の許可申請をして許可を得なければなりません。  古物商許可を得るためには、古物商許可申請をその古物商のある店舗を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請する必要があります。  複数の都道府県に古物商の営業所を置く場合、必ず都道府県ごとに古物商許可が必要になります。
 
古物商許可申請の許可まで要する期間は、概ね、申請した日から数えて40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。  

☆警察署の審査期間は、申請の混雑状況や管轄警察署の繁閑などに左右されますが、警察署の標準処理期間は40日となっておりますので、通常は40日以内に審査が完了することがほとんどです。
☆書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。 何事もなく古物商許可が下りれば、管轄内の警察署から古物商許可証の交付を受けなければなりません。古物商許可証が発行され、標識を営業所に掲示すれば、古物商開業ができます。

「古物商許可申請費用」
@古物商の新規許可を受ける場合(証紙代)…19.000円(都道府県により異なる場合があります)
A古物商許可証の再交付の場合(再交付申請証紙代)…1.300円
B古物営業許可証の書換え 1,500円
C古物商競取り斡旋業(インターネットオークション)の場合…17.000円 




『許可を得ることができない人について』
古物商の許可を得るための試験や研修はありませんが、次の場合、古物商の許可を得ることができません。

1.未成年者  
未成年者は原則として古物商の許可を得ることはできません。
法律上は、営業に関して成年者と同一の能力を有しない「未成年者」として規定されています。従って、法律上、例外を除き未成年者は許可を得ることはできません。  

2.公務員  
古物営業法での制限はありません。しかし、公務員の副業は禁止されており、公務員法違反となります。

3.成年被後見人など  
古物営業法により、成年「被」後見人・「被」保佐人、または破産者で復権を得していない者は古物商の許可を取得できません。  
成年「被」後見人・「被」保佐人とは、精神障害、認知症などで判断能力に欠け、単独で商取引など正常な判断ができない人です。  
また「破産者で復権を得ない者」とは、破産して免責を受けていない人のことです。  

4.古物商許可取り消し暦  
古物営業法違反などの理由で過去に古物商許可を取り消され、5年を経過していない人は許可を得ることができません。  

5.営業所として使える場所  
古物商の許可を受けるためには、営業所として使える場所が必要であります。金銭面の負担などの理由もあり、自宅を営業所とされる場合は、警察の管轄によっては使用承諾書の提出を求めるところもあります。また自宅が公営住宅の場合、使用承諾を取れる可能性は極めて低いため事前確認が必要です。

6.中古車の保管場所  
中古車を扱う場合には、申請前に中古車の保管場所(中古車用の駐車場)を確保する必要があります。
そこで問題となるのは台数ですが、これは各地の管轄によって違いますが、最低2〜4台必要と言われる場合が多いようです。
ただ、ネットなどを利用してほとんど在庫を持たずに小規模に商売をする場合、中古車を少ない駐車スペースで申請したいときに申立書を添付するなどして駐車場の確保台数を1台にできるよう申請する場合もあります。  

7.適切な在留資格がない  
外国人が、古物商の許可を取得するめには、適切な在留資格を持っていなければなりません。 古物商を許可を取得するための適切な在留資格とは、「特別永住者、永住者、定住者、日本人配偶者等、投資経営」です。
なお、その他の外国人在留資格については、ケースバイケースで資格外活動証明書などの添付により認められる場合もあります。

8.古物商の許可を受けた後に、その許可が取り消される場合  
古物商の許可を受けた後、次の場合、許可が取り消しになることがあります。
@ 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
A 許可を受けてから6ヶ月以上古物営業を営んでいないこと
B古物商の許可を受けた者が3カ月以上所在が不明であること
C古物営業法に違反、またはその他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
D 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき


『取り寄せ書類について』
古物商の許可申請をするために、まず必要書類を取得することから始めなければなりません。取得すべき書類は、申請する人、または申請する会社の状況や管轄警察の指導等により異なりますので、事前に管轄警察署に確認する必要があります。
なお、必要書類については次のものが一般的です。

1.住民票  
市区町村役場へ行き、「住民票」を取得する。 家族全員のものは必要ありません。
申請者だけが記載されている「住民票の一部の写し」を請求する。
この時に注意すべきは、必ず「本籍地の記載あるもの」を請求することです。  
☆外国人の方は、住民票は必要ではなく、代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」の写しを請求することになります。
【必要な人】 個人・・・申請者本人と管理者、  法人・・・監査役を含む役員全員と管理者
【必要部数】 各1部
【使用期限】 証明書の発行日から3カ月以内

2.外国人登録証明書  
申請者・管理者・法人の役員のうち外国人の方は、市区町村役場で「外国人登録原票記載事項証明書」を取得します。  
☆適切な在留資格をお持ちでない方は、原則として古物商の許可を受けることはできません。
【必要な人】 個人・・・申請者本人と管理者、  法人・・・監査役を含む役員全員と管理者
【必要部数】 各1部
【使用期限】 証明書の発行日から3カ月以内

3.登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは、その人が、成年「被」後見人または「被」保佐人でないことを証明するものです。
☆外国人の方は必要ありません。  
「登記されていないことの証明書」は、法務局の本局窓口でご請求ください。
【必要な人】 個人・・・申請者本人と管理者、  法人・・・監査役を含む役員全員と管理者
【必要部数】 各1部
【使用期限】 証明書の発行日から3カ月以内

☆東京法務局へ郵送で請求し取得することもできます。
詳しい郵送請求に係る手続きは、下記東京法務局でご確認ください。

1. 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 
九段第2合同庁舎4階 東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234  

4.身分証明書  
本籍地を管轄する市区町村役場で「身分証明書」を取得する。
市区町村役場から郵送で取り寄せることも可能です。  
請求方法や手数料などは各市区町村役場に事前にご確認下さい。
☆外国人の方は必要ありません。
【必要な人】 個人・・・申請者本人と管理者、  法人・・・監査役を含む役員全員と管理者
【必要部数】 各1部
【使用期限】 証明書の発行日から3カ月以内

5.「営業所」の賃貸借契約書  
古物商の許可を取得するためには、必ず営業所を設けなければなりません。
自宅を営業所としてもかまいません。
賃貸物件を営業所とする場合、賃貸借契約書のコピーが必要となります。  
なお、管轄警察署によっては、「使用承諾書」も必要になることもあります。 

6.「駐車場」の賃貸借契約書
中古車を売買をするために古物商の許可を取得するには、商品の保管場所である駐車場を確保しなければなりません。
駐車場を確保しなければならない台数は、管轄警察の指導や商売の形態によって変わってきます。
駐車場が賃貸である場合には、賃貸借契約書のコピーが必要となります。
なお、管轄警察署によっては、「使用承諾書」も必要になる場合があります。  

中古車売買業に対しては、最低限2台以上の駐車場を確保することを求められます。
ただし、インターネットなどを使用して在庫をほとんど持たずに中古車売買をする場合は、申立書を添付するなどすれば保管場所を1台のスペースで認められることも可能です。  

7.「営業所」使用承諾書  
古物売買の営業所が賃貸物件の場合や他人の所有物件の場合、管轄警察署によっては賃貸借契約書とは別に「使用承諾書」の提出を求められることがあります。

8.「駐車場」使用承諾書  
中古車を扱うための商品保管場所(駐車場)が賃貸物件の場合や他人の所有物件の場合、管轄警察署によっては賃貸借契約書とは別に「使用承諾書」の提出を求められることがあります。

9.「営業所」登記事項証明書  
古物商の営業所を自宅や自社ビルに定めた場合には、その建物の登記事項証明書が必要となる場合があります。
ただし、この書類は、管轄警察署によっては不要な場合もあります。
管轄警察署に事前にご確認ください。

☆登記されていない建物は登記事項証明書が出ませんので、所有者を特定できる他の書類(固定資産税の納税通知書や建物を購入・建築した際の契約書等)が必要となります。
登記事項証明書は、法務局でを取得することになります。  
登記事項証明書の申請書に登記地番と家屋番号の記入が必要となりますので、過去に取得した証明書や権利書等で事前に調べておきましょう。
なお、郵送で交付請求をすることも可能です。  
登記事項証明書取得の手数料として法務局へ1000円の登記印紙にて支払います。

10.「駐車場」登記事項証明  
古物商として中古車を取り扱う場合、自宅の駐車場や親族の土地を使う場合、その土地の登記事項証明書が必要となる場合があります。
なお、この書類は、管轄警察署によって不要な場合もあります。事前にご確認下さい。
登記されていないような土地の場合は登記事項証明書が出ませんので、所有者を特定できる他の書類(固定資産税の納税通知書など)が必要となります。
登記事項証明書は、法務局でを取得することになります。  
登記事項証明書の申請書に登記地番の記入が必要となりますので、過去に取得した証明書や権利書等で事前に調べておきましょう。
なお、郵送で交付請求をすることも可能です。  
登記事項証明書取得の手数料として法務局へ1000円の登記印紙にて支払います。


11.「法人」登記事項証明書  
古物商の許可を法人名義で取得する場合は「法人」登記事項証明書が必要となります。 登記事項証明書の交付を受ける場合は、法務局へご請求下さい。
なお、郵送で交付請求をすることも可能です。  
登記事項証明書取得の手数料として法務局へ1000円の登記印紙にて支払います。

12.定款のコピー  
古物商の許可を法人名義で取得する場合は、定款のコピーが必ず必要となります。
現行(現在の)定款が必要となります。
すべての項目が定款と登記事項が一致しているか確認する必要があります。
一致していない場合は、変更に係る株主総会議事録を添付するか、あるいは新たに現行定款を登記事項と同一内容のものを作り直し、それを提出することになります。

13.証明写真
管轄警察署によっては、申請時に証明写真の提出を求めるところもあります。
証明写真を求めない警察署が一般的です。
証明写真の提出枚数やサイズについては管轄警察署にご確認下さい。



書類の作成
古物商許可に係る申請書類の書き方について

1.古物商許可申請書  
必要事項をご記入の上、捺印して下さい。
住所は住民票に記載の通りに記入して下さい。
印鑑は、個人は「認印」を、法人は法務局に届出している会社の「実印」を捺印

●行商をしようとする者であるかどうかの別
行商(営業所以外での古物の販売)をする可能性がある場合は「する」に○をつけます。
●主として取り扱おうとする古物の区分
13種類の古物営業のうち、最も主力商品となるものに一つだけ○をつけます。
●代表者等
法人で申請する場合のみ記入します。代表取締役及び取締役全員を記入して下さい。

2.古物商許可申請書別記  
営業所・取り扱い古物の種類、管理者の情報を記入します。

●営業所
古物商を営むための営業所について記入します。
営業所の名称(屋号)と所在地を記入します。営業所の名称は自由です。
所在地は住民票や賃貸借契約書と同一の住所を記入して下さい。
●取り扱う古物の区分
古物商許可申請書にある「主として取り扱おうとする古物の区分」で選択したものを含め、今後取り扱う予定のあるものすべてに○をつけます。
●管理者
古物営業を営むための事務所には、必ず常勤の管理者を一人置かなければなりません。その管理者について記入します。
申請者本人、会社の社長が管理者を兼ねてもかまいません。

3.URL届出書  
ホームページを利用して古物を売買するかどうかについてURL届出書(古物商許可申請書その3)により届出をします。

●電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
ホームページを使って古物を売買する場合は、「用いる」に○をつけて下さい。
ホームページを持っていない場合やオークション等で売買するだけで、ホームページを使用しない場合は、「用いない」にをつけて下さい。
●送信元識別符号
上記で「用いる」を選択した場合に、使用するホームページのアドレスを記入します。

4.プロバイダ契約書等  
ホームページを使って古物を売買する場合は、プロバイダとの契約書等が必要となります。無料プロバイダ等、正式なプロバイダとの契約締結されていない場合の提出書類としては、プロバイダ契約をインターネットで申込んだときにプロバイダから返信されてきたメール等に、通常、使用者名が表示されますので、その画面をハードコピーし、それを提出することとなります。

5.略歴書  
過去5年間の職歴・賞罰等を記載して署名・捺印します。
個人申請・・・申請者本人及び管理者
法人申請・・・役員全員と管理者  

6.誓約書
日付と住所を記載し、署名・捺印します。
個人申請・・・申請者本人及び管理者
法人申請・・・役員全員と管理者

7.営業所の周辺図  
管轄警察署によっては営業所の位置確認のため周辺地図が求められる場合があります。
周辺地図に営業所の場所に印をつけます。

8.営業所の見取り図  
管轄警察署によっては営業所の見取り図が求められる場合があります。
自宅兼事務所の場合は、事業スペースと居宅スペースを記入する必要があります。
手書きで簡単なもので可です。

9.駐車場の周辺図  
古物営業で中古車を取り扱う場合、管轄警察署によっては商品の保管場所(駐車場)の周辺図が求められる場合があります。 地図を準備し、駐車場の場所に印をつけます。

10.申立書など  
古物商の許可申請をする場合において、要件が満たせないときや申請を有利に進めるために申立書等を添付する場合があります。
申立書にはさまざまなものがあります。
たとえば、中古車を取り扱う場合に少ない駐車スペースで申請したいときに作成するものとして、駐車スペース1台のみで中古車を取り扱う場合の申立書があります。


『申請書提出後、営業開始まで』

1.提出・補正
 
古物商許可申請書類が揃った後、提出となります。
警察署に連絡をして、管轄の警察署がどこになるか確認する必要があります。
一般的に、警察署の中の生活安全課が担当しています。
古物営業許可申請の担当者が不在となる場合もあるので、管轄警察署に電話をしてから出向いた方が良いです。
古物商許可の申請には、19000円の審査手数料がかかります。
警察署内で証紙を販売しているところがほとんどです。
証紙を販売していない警察署もありますので事前に確認する必要があります。
なお、提出書類について、提出用の正本以外に副本(提出分と同じ内容のもののコピー)が必要かどうかも管轄警察署によって違いますので、事前に確認する必要があります。

2.許可、営業開始  
営業所の目立つ所に必ずプレートを掲示することや、古物台帳を記載することなど、古物営業法に添った営業をしなければなりません。