行政書士の業務について、調べてみたサイト

一般的に行政書士の業務として掲げられる業務一覧へ



古物商許可申請代行、車庫証明取得代行、パスポート認証(英文)、会社設立( 電子定款 )電子定款作成、自動車名義変更手続代行れる方は多いことと思います。




< N E W S >


犯罪に利用されない、利用しない!

許可取得後、届出後が、もっとも重要です!!
たとえば、古物商を開業したとしても、その商売が窃盗犯やその他犯罪者に利用されないよう十分注意し管理運営しなくてはなりません。
このホームページ(サイト)には警察署、行政庁のホームページより一部抜粋を記載してありますので、良く読んで、犯罪や疑わしいと思われる行為については、必ず、各行政庁へ通報しなくてはなりません。

以上のように、許可等の取得をしたら、犯罪対応や通報義務が生じることを厳に認識しなくてはなりません。



平成19年11月20日から個人識別情報を活用した出入国審査開始

○テロの未然防止のために,入国審査時において外国人に指紋及び顔写真の個人識別情報の提供が義務化されること
○出入国管理の一層の円滑化のために,日本人及び一定の要件に該当する外国人について自動化ゲートを通過することが可能になること



特別永住者の制度が、2012年7月9日(月)から変わりました!

在留管理制度の構築に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書も廃止されることになります。
現在特別永住者の方に交付されている外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていることに鑑み、これと同様の証明書として、法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。
特別永住者証明書の記載事項については、これを必要最小限にするとの観点から、外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに、記載事項の変更や再交付などの手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととしています。
また、再入国許可制度を緩和することとしていますので、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は、原則として、出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要になります。
この制度は、平成24年(2012年)7月9日から施行されました。
なお、特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象になります。



新しい「在留管理」制度が、2012年7月9日(月)から開始されました。

新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された「在留カード」が交付されます。

この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの「3年から最長5年」とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合、再入国許可手続を原則として不要とする、「みなし再入国許可」制度の導入など、適法に在留している外国人の方々に対する利便性の向上を図る措置も可能になります。

この新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは、入管法上の在留資格をもって、我が国に中・長期間在留する外国人で、次のいずれにもあてはまらない人です。

○「3月」以下の在留期間が決定された人
○「短期滞在」の在留資格が決定された人
○「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
○外国人に準じるものとして法務省令で定める人
○特別永住者
○在留資格を有しない人

観光目的で我が国に短期間滞在する方はこの新制度の対象とはなりません。
この制度の対象となる中長期に在留する者とは、日本人と結婚している在留資格が「日本人の配偶者等」の方、在留資格が「定住者」である日系人の方、在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」などで企業等に勤務する方、技能実習生、留学生や永住者の方などです。



入国管理局のホームページはこちらから




法務省・総務省・入国管理局のホームページから抜粋。

詳しくは、必ず法務省・総務省・入国管理局のホームページをご確認ください。
 

<新しい在留管理制度!>

在留管理制度とは

在留管理制度は、適正な在留資格により、中期・長期の間、在留する、外国人を対象として、外国人の在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

ポイント1.「在留カード」が交付されます。
ポイント2.在留期間が最長5年になります。
ポイント3.再入国許可の制度が変わります。
ポイント4. 外国人登録制度が廃止されます。



<在留管理制度!>

出入国港での手続
入国の審査

成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港においては,旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。

その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印をし,その近くに次のように記載します。この場合には,中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。

■一部の空港で資格外活動許可申請ができるようになります!
在留管理制度に伴い,在留カードが交付される成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港において,次のいずれにも当てはまる方を対象として,資格外活動許可申請ができるようになります。

?新規入国者
*再入国許可による入国者は対象となりません。
「 留学」の在留資格が決定され,在留カードが交付された方


<在留管理制度!>

地方入国管理官署での手続

1.住居地以外の(変更)届出
地方入国管理官署において、次の届出・申請をしていただく際には、旅券、写真及び在留カードを持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。

2.氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出てください。

3.在留カードの有効期間更新申請
永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。

4.在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、地方入国管理官署に再交付を申請してください。

5.地方入国管理局長が相当と認めるときには、法定代理人ほか、依頼を受けて次の方が届出・申請に係る書類提出等の手続を行うことができます。

6.所属機関・配偶者に関する届出
地方入国管理官署において、次の届出をしていただく際には、在留カードを持参してください。また、郵送による届出の場合は、在留カードの写しを同封してください。なお、この届出により、新しい在留カードが交付されることはありません。

7.在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可や在留資格取得許可の際、中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します(旅券に証印をしません。)


<在留管理制度!>

市区町村での手続
住居地の(変更) 届出

新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方(注)は,住居地を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。

(注) 旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には,当該旅券を持参の上,手続をしてください。

* 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても,同様に,住居地の届出が必要になります

引越しをされた方
中長期在留者の方が,住居地を変更したときは,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カードを持参の上,移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。

■転入届・転居届と一括して行えます!
新しい在留管理制度の導入と合わせて,外国人住民の方は住民基本台帳制度の対象となります。具体的には,中長期在留者など適法に3か月を超えて在留し住所を有する外国人を主な対象としています。

新しい在留管理制度における住居地の届出は,在留カードを持参していただいて,住民基本台帳制度における転入届・転居届と一括して行うことができます。

これらの届出は,原則として,本人が行っていただくこととなりますが,委任状により代理人に委任することもできます。



<在留管理制度!>外国人住民に係る住民票

1.外国人住民に係る住民票を作成する対象者について
観光目的の短期滞在者等をのぞいた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、且つ住所を有する外国人について、住民票を作成することとしています。
次の4つに区分されます。

(1)中長期在留者
○在留カード交付対象者  
在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等、以外の者について、改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者  入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者  
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者  
1.出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。


2.外国人住民に係る住民票の記載事項について
(1)外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。

(2)外国人住民特有の事項として、国籍等に加え、住民票作成対象者の区分に応じそれぞれ次の事項が記載されます。
?中長期在留者 ・中長期在留者である旨
?特別永住者 ・特別永住者である旨
?一時庇護許可者又は仮滞在許可者 ・一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
?出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

3.外国人住民に係る届出について
改正住基法施行後は、日本人と同様に、転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。
なお、国外から転入してくる場合の届出等に際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間等が記載されている在留カードや特別永住者証明書等の提示を求めることとしています。

4.法務大臣からの通知について
改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方入国管理局等において氏名等の変更や在留資格の変更、在留期間の更新等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、法務大臣が当該外国人住民の住所地の市町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。
このため、現行制度に比べて、外国人住民の届出負担の軽減や記録の正確性の確保が図られることとなります。

また、改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市町村長を経由して法務大臣に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたこととみなされることとなっています。
その後、市町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、法務大臣に通知することになります。

5.その他
上記1?4のほか、既存の住基法の規定、例えば、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付といった居住関係の公証、市町村長の調査権や職権による住民票の記載の修正、住民基本台帳ネットワークシステム、住民基本台帳カード等については、日本人と同様、外国人住民にも適用されることとなります。

6.移行措置(仮住民票の作成)
改正住基法の施行に向けて、現在我が国に在留する外国人について、現行制度からの円滑な移行を図るため、次のような移行措置を設けています。

(1)  施行前の一定時点(以下「基準日」という。)において、
a)市町村の外国人登録原票に登録されている者
b)施行日において当該市町村の外国人住民に該当すると見込まれる者
の両方の条件を満たす外国人について、仮住民票を作成することとしています。
この仮住民票は、本人への通知等により施行日までに記載の修正等を行い、施行日に住民票に移行することとなります。

(2)  基準日後、施行日の前日までの間に、(1)のa)、b)両方の条件を満たした外国人についても、同様の手続により仮住民票を作成し、施行日に住民票に移行します。

(3)  仮住民票が作成されず、施行日に住民票が作成されなかった外国人住民については、施行日後14日以内に届出をしなければならないこととなっております。








☆行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。
依頼を受け、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士の業務は、依頼されたとおりの書類の作成を行う、いわゆる「代書的」業務から、複雑なコンサルティングを含む許認可手続きを含む業務まで、高度情報化社会にあわせた行政手続きの専門家となっています。




■「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

■「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務








■行政書士業務■

■古物商許可申請
古物商の許可概要 良くある質問 古物営業法とは
古物商の許可の意義、概要、内容 違反行為、罰則 注意を要す事項!
<宝石・貴金属等取扱事業者について>

詳しくは行政庁のホームページで!
古物せり売りあっせん業の認定申請について 古物市場主許可申請について 非対面取引相手の確認方法
■パスポート申請
IiCパスポート よくある質問 パスポート  よくある質問 パスポート 申請
パスポート 写真 パスポート 盗難紛失 パスポート 概要
パスポートの重要性 パスポート 未成年者 パスポート居所申請 
パスポートの保管注意点 パスポート代理申請 パスポート米国へ渡航される方へ:ESTA. 
有効期限が満了していないパスポートをお持ちの方がパスポートの切替申請をする場合 パスポート認証 パスポート申請書ダウンロード  
(例)東京都 

■戸籍謄本の取得 出生から死亡まで 
戸籍謄本について(戸籍謄本概要) 戸籍謄本 よくある質問 戸籍謄本 受付窓口での確認
戸籍謄本 非嫡出子 戸籍謄本 委任状 戸籍謄本郵送取得 
住民票取得
住民票と戸籍謄本の違い 住民票の交付請求 住民票の広域交付について(広域交付住民票)
住民票記載事項 住民票と世帯 住民票 よくある質問
住民票記載事項証明書 住民票と戸籍附票 住居表示変更証明書等
クーリングオフについて
クーリングオフ クーリングオフの期間と手続き クーリングオフの効果
■「自動車」の「車庫証明」と、「軽自動車」の「保管場所の届出」
車庫証明が必要な自動車と車庫証明が不要な地域について 車庫証明が必要となる場合 車庫証明 保管場所(車庫)の要件
車庫証明 申請に必要な書類
車庫証明 手数料、申請先 車庫証明 申請用紙の取得
軽自動車保管場所の届出が必要な場合と適用除外地域 軽自動車保管場所 届出に必要な書類 軽自動車保管場所 届出先、手数料、保管場所標章の表示
■「自動車」の「車庫証明」と、「軽自動車」の「保管場所の届出」
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車庫証明 申請に必要な書類
車庫証明 手数料、申請先 車庫証明 申請用紙の取得
軽自動車保管場所の届出が必要な場合と適用除外地域 軽自動車保管場所 届出に必要な書類 軽自動車保管場所 届出先、手数料、保管場所標章の表示
軽自動車の「名義変更」・「住所変更」・「所有者氏名変更」・車庫証明」・廃車(返納届け)」・廃車(一時抹消)」
軽自動車の「名義変更」 軽自動車の「住所変更」 軽自動車の「婚姻等による氏名変更」
軽自動車の「車庫証明(保管場所届出)」の概要 軽自動車の「廃車(一時抹消)」 軽自動車の「廃車(返納届け)」
自動車運転代行
自動車運転代行業の概要 自動車運転代行業の認定申請手続 認定事項の変更、認定証の再交付、認定証の返納手続
自動車運転代行業者の義務 安全運転管理者制度 自動車運転代行業を利用される方へ
自動車の登録制度
自動車の登録制度 新車・中古車の新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合) 自動車の変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合)
自動車の移転登録(自動車を売買等により譲渡、譲受する場合) 自動車の抹消登録(自動車の使用をやめたとき、または解体等、あるいは輸出する場合) 自動車の番号変更(ナンバープレートを紛失などした場合)
軽貨物運送業
貨物軽自動車運送事業
新たに軽貨物運送事業を始める 軽貨物自動車(黒ナンバー車両)を増やしたい・減らしたい場合
軽貨物自動車(黒ナンバー車両)を入れ替える場合 軽貨物自動車(黒ナンバー車両)の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更する場合 標準貨物軽自動車運送約款(国土交通省告示第百七十一号)
■墓地改葬許可申請
改葬許可申請概要 改葬許可申請手続き 改葬許可申請書の記入例
■道路使用許可
道路使用許可概要 道路使用許可が必要な行為 道路使用許可申請
■個人タクシー許可
個人タクシーを始めるにあたって 個人タクシー許可を受けるために必要となる資格 個人タクシー事業許可・譲渡譲受認可審査基準
(平成13年12月27日関東運輸局 公示)
個人タクシー事業許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱いについて
(平成14年1月31日 関東運輸局長 公示)
個人タクシー事業の許可並びに譲渡譲受又は相続の認可申請者に対して実施する法令及び地理の試験の実施方法等
(平成14年1月31日 関東運輸局長 公示)
個人タクシー事業新規許可の申請書様式
(千葉運輸支局 ホームページより)
一般乗用旅客自動車
運送事業標準運送約款
運輸省告示
個人タクシーの表示方法(近畿運輸局 ホームページより) 個人タクシー事業者の写真票様式
(近畿運輸局 ホームページより)
■理容・美容院
理容行為(理容師)と美容行為(美容師) 理容所・美容所の開設手続きの流れ 理容所・美容所の構造・設備基準
理容所・美容所の開設申請手続き 事業所開設後の「変更・廃止」届出 出張理容・出張美容
■クリーニング開設届
クリーニング所(一般)、クリーニング所(取次所)概要 クリーニング所(一般)、クリーニング所(取次所)に開設手続き クリーニング所(一般)、クリーニング所(取次所)に係る変更手続き
■交通事故証明書・運転経歴記録証明書、無事故・無違反証明書、累積点数等証明書・SDカード(安全運転者)の取得
交通事故証明書の申請方法等 交通事故証明書記載事項の説明と重要部分 運転経歴・記録証明書
無事故・無違反証明書 累積点数等証明書 SDカード(安全運転者
(Safe・Driver))の取得
■遺言書作成
遺言とは 遺言作成時期、遺言内容の訂正・撤回等 遺言の方式 メリットとデメリット
■離婚
協議離婚とは 調停離婚とは 審判離婚とは
裁判離婚とは 離婚時の年金分割制度 慰謝料


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